書籍出版のお知らせ
11月13日に書籍が出版されます。
タイトル「外国人を雇うときこれだけは知っておきたい実務と労務管理」
特定社会保険労務士 佐藤広一先生との共著です。
外国人を雇用する際の基本情報、就労ビザの詳細、採用から就労開始までの流れ・必要な手続き、雇用してからの労務管理、そして法令違反についても言及しております。
「あとがき」にも書かせていただいたとおり、この本は、私がこの業務を始めたばかりの時に「こんな本があったらいいな」と思っていたものを書いた本であり、外国人を雇用する企業の経営者の方、採用担当者の方にとって有益な情報が満載だと思います。
「外国人を雇用できるかの判断」が自社で出来るようになれば、企業にとっても採用される外国人の方にとっても安心ですね。その判断基準についても詳細を記載いたしました。
十数年この業界に携わり、苦労もありましたが、こうして一つ結果として残すことができる事に感謝しかありません。
そして、外国人を雇用する企業の方と外国人の皆様にとってお役に立つと幸いです。
オンライン申請メリット・デメリット
ビザのオンライン申請が可能となった際、始まったころは話題でしたが、2年経った今、このシステムを利用して申請する企業はそこまで増えた感じを受けません。
実際に使用している実感をお伝えします。
画面が見にくい
とにかく画面が見にくいです。
記載内容はほぼ申請内容と同じですが、申請書に記載するほうが3倍くらい早く終わります。
また、ブラウザの戻るボタンを押すと全てリセットされます。
そこまでの苦労が一瞬で消えてしまいます。
大文字・小文字の指定がランダム
大文字・小文字の指定が統一されていないので、ここは大文字、ここは小文字と何度も指摘があり、次の入力へ進めません。
名前もスペースを空ける事はできません。スペースを空けるとシステムに怒られます。
書き方が統一されていない(システム上、別内容を入力する必要性)
申請書の場合、通常の記載内容に追記したい内容がある場合にはカッコ書きを使ったりしますが、オンラインではそれはできません。
該当項目がない場合についても何か入力しなければ先へ進めません。
(例)履歴書の入社年月日の日にちを忘れている場合でも、空欄にはできません。年/月のみではなく、日にちもいれなければいけません。
この場合、別途理由書で履歴書の入社年月日についてシステム入力上はX日だが実際には覚えていない旨説明が必要とされています。
書類のアップロードは一回だけ
申請の添付書類は一回しかアップロードできません。
複数の書類がある場合にはPDFをまとめて一つのファイルにしなければいけません。
年1回の定期報告
特にカテゴリー3の場合には申請と同じような書類+定期報告用の各種書類が必要となります。
まとめ
オンライン申請のメリット
・ビザの期間5年が出る可能性高
・入管へ行かなくてもよい
・会社側で申請可能
オンライン申請のデメリット
・年1回の定期報告で管理されているので資料提出がマスト
・使用感に疑問
・入力内容に注意。トラップあり。虚偽申請となるのか不安
上記は今後改善される部分もあるかと思いますが、現時点では通常申請のほうがスムーズです。
更新ならまだしも、新規の外国人材呼び寄せ等には現状のオンラインシステムはあまり適さないのかなと感じます。
ウーバーイーツさんと外国籍配達員問題
今年6月、フードデリバリー大手のウーバーイーツの代表の方とコンプライアンス担当の方が不法滞在者を働かせた不法就労助長の疑いで書類送検されました。
その後、チェックを厳しくしたのか外国籍配達員の登録を対面で行うようになったとのこと。
さらに特別永住者の方にまで特別永住者証明書の提示を求め、更新の際には強制アカウント停止となってしまったと追加の報道がありました。
しかし特別永住者の方への対応でこれはなかなかやりすぎのように思います。
確かに法令上は外国籍ですし、手続きもそういった証明書もありますが、通常配達員に多いであろう留学生などとは違う歴史的な背景もありますし、全く別物です。
適法性の確認は他に方法がありますし通常のビザの方たちと同じ対応というのはどうなのでしょうか・・・
一律に厳しくするというのはオペレーションとしては簡単かもしれませんが、各所満足度は下がりませんか。
私達の業界は、単なる手続きだけではなく、こうしたバックグラウンドなども含めて仕事をしていくことになります。
私が外国人といわず、外国籍というのもその一環であり、いい塩梅での対応が求められるものでもあると思うのです。
今後、外国籍の方と共に仕事をされる場合には、このような国際的な感覚が重要となってくると感じています。
企業のイメージもありますし、今後もこのような形で外国籍のスタッフと共に仕事をしていくのであれば、入管法上の手続き、そして国際的な感覚も持ち合わせた専門家等のサポートもあった方がよろしいのではないでしょうか。
国際結婚の手続き
「俺、彼女と結婚するんで!」となかなか男前な男性とお話ししました。
彼女さんは外国人。国際結婚です。
ふと、そういえば一般的な国際結婚について書いた事がなかったな・・・と思い、書き出してみます。
【目次】
★ 日本で結婚する場合の必要書類
★ 婚姻具備証明書が出ない国の場合
★ お相手の国でも結婚する
日本で結婚する場合の必要書類
1、婚姻具備証明書
一般的には婚姻具備証明書という「この人は結婚出来ますよ」証明書を恋人の国の大使館でもらいます。単に独身証明書ということもあります。
国交のある国であれば大使館(領事館)が日本にあります。
Googleなどで「日本 〇〇(国名)大使館」などで検索すると在日〇〇(国名)大使館や駐日〇〇大使館など該当ページが出てきます。
婚姻具備証明書は行ったその日にもらえる国と、事前に婚姻具備証明書をもらうための書類を別途用意してから行く必要のある国と様々です。
国によって、確認が必要です。
2、婚姻具備証明書の日本語訳
大使館で日本語訳を依頼出来ることもあれば、出来ない事もあります。
その場合には自分で日本語訳をする等訳文をご用意ください。
3、パスポートの日本語訳
恋人の国籍を証明する為、パスポートの証明写真のページ(身分事項ページ)の日本語訳を作りましょう。
提出する役所によってはフォーマットがあるので日本語(カタカナ)で名前や生年月日を書くだけで大丈夫なことも。
4、戸籍謄本
日本人である自分の戸籍謄本を準備しましょう。
住民票とは別の役所に戸籍がある場合も多いため、本籍地を確認してください。(住民票をとれば本籍地はわかります)
そして、当日
日本人→身分証明書
外国人→在留カード・パスポート
と上記書類+婚姻届と共に役所へ提出に行ってください。
婚姻具備証明書がない国の場合
こうした国の場合には、婚姻具備証明書の代わりとなる証明書を用意します。
例えば、
独身証明書
出生証明書
その国で結婚の条件を記載した法律の条文の日本語訳 などなど
また、離婚歴のある場合にはまた別途書類を用意する必要があったり、以前ブログ記事に書いた「離婚出来ないフィリピン人と結婚する方法」のようなこともあります。
たくさんのケースを見ていると、画一的とはいかない事も多いですね。
お相手の国でも結婚の手続きをする
日本で結婚したらそれで終わり・・・ではありません。
きちんとお相手の国でも結婚の手続きを行いましょう。
そうしないと日本では結婚しているけれど本国では独身のままとなってしまいます。
(以前、浜崎あゆみさんが似たような事で記事になっていましたね。
アメリカで結婚したけれど日本で結婚していなかった・・・というような。)
こうした事から日本の入管も両国での婚姻を基本として見ています。
しかし、様々な理由から、日本のみで結婚ということも。
日本で結婚が成立していれば結婚ビザの許可は可能ですが、突如そのことが問題となることがありますので起こる可能性の把握と事前準備と対策はしておいた方が良いですね。
結婚の手続きとしてはこのような流れとなります。
幸せのお手伝いは楽しいものですね。
帰化申請自分でやるor行政書士に頼む
コロナによる入国制限から一年以上が経ち、入国再開の目途は未だにたっていません。
オリンピックが終わったら再開かな?と考えていた時期もありますが、衆院選が終わるまでは厳しそうな雰囲気です。
帰化申請を着々と
ということで帰化等の国内の手続きにフォーカスしましょう。
帰化申請はビザの申請とは違い、なかなか特殊なものです。
そんな中で気づいたのが、
*ビザの申請は自分でやっていたけれど帰化申請は先生に頼みたい
という方と
*ビザ申請は先生に頼んでいたけれど帰化申請は自分でやる
という方がいること。
真逆な点が面白いですよね。
なのでここでビザの申請でもよくある
自分でやるVS行政書士に頼む
論争を帰化で考えてみたいと思います。(結論は↓)
自分でやった方が良い人
私が思う自分でやったほうが良い人は
*年齢が若い(日本に来て数年)
*日本に留学生として来た
*転職していない
*独身(婚約もしていない)
*何度も法務局へ行くのが大丈夫
な人。
なぜかというと、帰化申請では自分が生まれてから今までの人生をすべて伝える必要があります。
どこで生まれ、どこに住み、どこの学校へ行き・・・小さいころから全てです。
その為、年齢が若く、特別複雑ではない状況であるならば申告する内容も少ないわけです。
そして、自分で申請する場合、法務局へ何度も行く必要があります。
担当者によりますが、
1回目は帰化の条件に当てはまるか確認する面談と第1陣書類のリスト提示、
2回目は第1陣書類の確認と第2陣書類の提示
3回目は第2陣書類の確認と帰化申請書類の確認
4回目帰化申請受付
といったように少なくとも3,4回行ったという人が多いようです。
法務局の帰化申請窓口は平日9時から午後3時までの予約枠です。
その度に仕事を休むことに問題のない人は良いと思います。
行政書士に頼んだ方がいい人
逆に行政書士に頼んだ方がいい人とはどんな人か。
私が思うのは
*日本に来て10年、20年以上
*日本の学校へは行っていない
*転職が多い(一か月以上無職の期間がある)
*結婚、離婚を経験
*生まれた国と育った国が違う
*ビザで何かしらの問題があった事がある
*社長として会社を経営している
*資産が多い
*面談1回目で申請したい
*帰化は大切な手続きだから間違いなく進めたい
*調べながら申請書類を作るのが面倒
という人でしょうか。
上記の自分でやったほうが良い人とは逆で、日本に10年、20年いるといろいろありますね。
その滞在期間の中で、何が帰化のポイントとなり、何が問題となるのかわからないと、申請後に問題となることがあります。
「申請後」というのがポイントで、帰化申請自体は書類を集め、申請書類を提出すれば受理されます。
しかし、そこからが審査ですので、担当官とのやりとりで困ってしまう方がいます。その後、怖くなって帰化申請をやめる人(取り下げ)もいます。
また、自分で帰化についてネットで調べ、準備万端で初回面談へ行ったが、法務局の担当者から聞かれた内容が想定を超えており、怖くなって申請をやめたという方がいました。
永住許可を持っている人でも過去にいろいろとあった場合には再度そのことを聞かれると怖くなってしまうようです。
そして、日本に留学されていた方などは、日本語能力試験を受けられている方も多いですし、帰化申請での日本語試験のない方が多いと感じますが、社会人になってから日本に来られた方(日本語能力試験もない方)は日本語試験を受けることを前提に進めた方が良いです。
日常の日本語のやり取りに問題がない方も、漢字・カタカナ・ひらがなの使い分け、特に「書く」というところに不安のある方も多いのです。
特に現代はPCや携帯しか使いませんので、日本人でも漢字を書くとなったときに書けない事もありますね。
帰化の日本語試験は「書く」事も重要です。対策をしてから臨んだ方が良いのは明白ですね。
・・・と書いていくときりがないのですが、要するに
何が帰化のポイントとなり、何が問題となるのかわからないと、申請後に困ることも。
それなら「そのポイントを知っている」行政書士に頼んだ方が良い
ということです。
その問題を解決する知恵があるのがプロフェッショナルということですね。
さらに、最近では行政書士さん同行だと初回で帰化申請を受け付けてくれます。
事前に行政書士が書類を準備し、本人の用意する書類もすべてセットして持っていくと、確認だけで申請終了です。
これは忙しいビジネスマンには助かりますね。
結論:人による
ということで、私の思う帰化申請を自分でやったほうが良い人とプロに頼んだ方が良い人は人によるということです。
単純に面倒なので、費用に納得できれば頼んだ方が「良かった!」と思える手続きだとも感じます。
良い先生に出会えれば、
*申請前に問題点を見つけて解決・アドバイスしてくれ
*先生の質問に答えていくだけで申請書類が出来上がり
*一回だけ法務局へ行けばその日に申請出来る
そして、申請後も不安なことがあれば相談にのってくれ、アドバイスしてもらえて安心できるというメリットがあります。
国籍を変えるということは人生できっと一度きり。
安心して進められ、「頼んで良かった!」と思える良い行政書士さんに出会えると良いですね^^
松村行政書士事務所のホームページをリニューアルオープンしました。
松村行政書士事務所のホームページをリニューアルオープンしました。
松村 麻里(代表行政書士)
皆様の架け橋として
私達が初めてお客様に会うとき、皆さん不安げな顔をしています。
「どうしたらいいんだろう」「もしビザ申請が駄目だったら・・・」様々な気持ちを抱えて私達にお話をしてくれます。
でも、私達のサポートにより、お客様が 「ありがとう!」「本当に嬉しい!」 そう、満面の笑顔でいってくれる。 私達の一番の喜びです。
「安心して日本で生活するお手伝いが出来る。」 「夢を叶える一歩を手伝うことが出来る。」
これは私達の専門家としての誇りです。
私達は、これからもその「ありがとう」を増やしていく為に、入国管理局の申請取次行政書士として知識の研磨はもちろんのこと、向上心を忘れずに仕事のクオリティーを高める努力を続けていきます。
代表者 : 松村麻里
所在地 : 東京都大田区蒲田5丁目32番8-303号
業務内容 : 各種ビザ申請、会社設立等(提携司法書士・税理士有)
お客様へのお約束
国とお客様との架け橋に
同じ目線で
適正価格。よきパートナーでいるために
国とお客様との架け橋に
在留資格(ビザ)の申請は、決まった書類を提出すれば必ず許可がおりるという手続きではありません。
その為、「なんとしてでもビザがほしい」という思いから虚偽のビザ申請をしてしまった。
間違った情報・噂によって勘違いをしてビザ申請をしてしまった。
このようなケースは数多く、ご本人に悪意はなくとも、その「たった一度の間違い」が後に取り返しのつかない状況を招くことも多いのです。
お客様を取り巻く状況は様々で、誰一人としてビザについて同じ状況・同じ結果ということはありませんし、この方法で絶対大丈夫という答えはありません。
だからこそ、私達はビザの取得を目指すお客様ひとりひとりと真剣に向き合ってまいります。
法律の理解は前提に、経験や情報を活用し、 いわゆるブローカーと呼ばれる方々からの依頼は受けておりません。
大切なのは、クライアントの本当の望みを見極めることだと考えます。
そして必要なことは徹底的に調べ、お客様の身になって考え、知恵を絞り、最高の状態でビザ申請をする努力を怠りません。
同じ目線で
私達は行政書士という職業上、お客様と上下関係が生まれることも多いように思います。
しかし、私達は自分達の専門分野である入国管理業務においてはプロですが、お客様の職業分野に対しては素人です。
従って、自分達の仕事にプライドは持っても、決して上下関係が出来てはいけないと考えます。
私達から一方的に「要求」や「指示」はしない。 お客様の意志を「尊重」し「提案」をする。
お客様の身になって、同じ目線で、最善のサポートをいたします。
適正価格。お客様のよきパートナーでいるために
私達は在留資格の申請というお客様の人生を左右する大切なお仕事を託されます。
その責任の重さは相当なものです。望まれた結果を残す。
その為には適正な報酬を頂く事が必要だと考えております。
私達は日本行政書士会連合会の報酬額統計に基づき、各サービスの適正価格を定めております。
最近は、びっくりするくらい低価格でビザに関する業務を行う行政書士も増えております。
しかし、報酬を低く抑えるということは、業務のレベルや内容を削らざるを得ない。
それはどんな仕事も同じだと思います。
私達は適正な報酬を頂くことで、申請取次行政書士として一定水準の仕事を続けていくことができ、その結果、お客様のよきパートナーで居続ける事が出来ると考えております。
弊社代表
松村 麻里について
得意分野:在留資格(ビザ)全般。
【対応の多いもの】 ・経営・管理 (他士業連携で会社設立から税務署等への届出までのセットアップ) ・技術・人文知識・国際業務 ・企業内転勤 ・家族滞在 ・高度専門職(1号ロ・ハ) ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者(特に離婚定住) ・永住申請 ・帰化申請
【略歴】
・学校卒業後、アパレル関連会社に就職。営業職として社長賞も獲得し、仕事が楽しくなる。しかし、両親の相続問題をきっかけに「法律は守ってくれるものではなくそれを使って身を守るもの」と気づき、法律サービスの道へ。
・ビザ専門の行政書士事務所に入所し、入国管理局へのビザ申請の業務に従事する。当時はパキスタンやバングラデシュ等イスラム系のお客様が主であり、一夫多妻制等の価値観に圧倒される。外国人を取り巻く様々な事が見えてくる。多様な価値観を受け入れる。
・2008年度行政書士試験合格。
・2009年に文京区白山にて行政書士松村法務事務所を開業し、自ら就労ビザから結婚ビザまで幅広く在留資格(ビザ)のサポート業務を開始。
・2011年、品川区五反田駅前に事務所移転。自宅に帰らず事務所に泊まり込む日々・・・。拡大路線であったため、スタッフも増え、法務事務所と別に株式会社も設立。
品川区から委託を受け、品川区民相談員、東京都行政書士会品川支部の理事なども務める。
はた目からは順風満帆に見えたかもしれないが、事務所スタッフが事務所の名前を使用し、個人で仕事を受けていたことがお客様とのトラブルで判明するなど人間不信。
・2015年、港区台場に事務所移転。一度仕事のやり方を見直す為、アルバイトさん以外の方と別の道を歩む事に。
やっと自宅で眠れる日々を取り戻す。
・2016年、ヘッドハンティングで港区の行政書士法人の代表社員となり、ビザ申請業務の内製化と指導を行う。しかし、ビザの仕事は拡大路線になじまない事、量産型でやりたくない事に気づく。また、組織が苦手で職人気質なのだと再確認し辞任。
・2017年、拡大路線から卒業し、自分の納得出来るやり方で自由に仕事をするスタイルを追求する為フリーランス行政書士に。会社も売却。
行政書士業に囚われない様々なサービスの提供を開始する。大学等の研究やメディア取材にも協力し、日本に住む外国人の現状を多くの方に発信する。
在ベトナム日本大使館の悲鳴に涙が止まらない・・・
先月から在ベトナム日本大使館が公式HPに様々な悲鳴をアップロードしています。
まとめてみていきましょう。
日本国大使館は皆さんの味方です
2018年10月29日、下記アップロードしています。
【日本への留学・技能実習を希望する皆さんへ】日本国大使館は皆さんの味方です
まとめると、
・悪徳業者や悪徳スタッフに決してだまされないでください!
・怪しい業者やスタッフがいれば,情報提供をお願いします。
・偽物の書類を提出してくるベトナム人の若者がいます。日本語が全くできないにもかかわらず「N5」の証明書を持ってくるケースなどです。
・不正や甘い言葉を持ちかけられて,日本に行こうと考えているのであれば,一度立ち止まって考えてみてください。お父さん,お母さんの顔を思い出してみましょう。きっと悲しみます。
大使館がここまでするとは・・・
未だかつてありましたかね。
言葉も出ない。
(注意喚起)ベトナムの若者が悪質な労働仲介業者(ブローカー)などにだまされて被害にあっています
2018年10月31日の掲載です。
(注意喚起)ベトナムの若者が悪質な労働仲介業者(ブローカー)などにだまされて被害にあっています
まとめると、
・悪質な業者が,ベトナムの若者を食い物にしています。技能実習・留学だけでなく,技術者の派遣などでも被害が広がっています。
・正規の送出機関であっても,様々な名目でお金を巻き上げる業者がいます。
たしかに少し前からブームでしたね。エンジニアを日本企業に紹介するエージェントから
「先生、採用理由書だけ毎月20枚書いてください」
という相談がありました。
それもベトナム人社員から・・・。
この本人も自分がどんなことをしているのか理解はしていないようでしたので丁寧にお断りいたしましたが。
仕事は大事。でも魂は売らない。
短期滞在ビザの申請書類に関する注意
2018年11月5日の掲載。
まとめると、
・短期滞在ビザの申請にて、書類を偽造し、提出するケースが見受けられる。
・不自然な書類の授受やフォーマットの乱用等が横行している。
書類の使いまわしは難民申請でもありましたね。
(注意喚起)ベトナムの若者が悪質な労働仲介業者(ブローカー)などにだまされて被害にあっています その(2)
2018年11月9日掲載。その2が出ました。
(注意喚起)ベトナムの若者が悪質な労働仲介業者(ブローカー)などにだまされて被害にあっています その(2)
下記引用
(1)実際ににあった被害(報道より)
地方に住むAさんは,労働仲介業者を通じて,ハノイの送出機関B社を紹介してもらった。AさんはB社のC社長に言われるがままに,合計約1億1千万ドンを振り込んだが,ビザがおりず,ずっと待っていた。
C社長はB社の社長を名乗っていたが,それは嘘であることが分かった。
Aさんは,支払ったお金の全額返済を求めたが,全額返金されることはなく,結局借金だけが残った。
このB社は,労働傷病兵社会問題省(MOLISA)・海外労働管理局が公表している送出機関の一覧に記載のある会社であった。しかし,C社長は,勝手に実在する会社の社長と名乗っているだけであった。
やりたい放題ですね。
ここ数年仲介業者の間ではベトナムブームでしたがもうここまでくると無理でしょうね。
今が成熟期。後はもう。
きっとベトナムからミャンマーあたりに変わっていく事でしょう。
そしてこのやり方は引き継がれるのでしょう。
日本の大卒・院卒・クールジャパン新しい就労ビザ
進撃の巨人にハマっています。
アニメだとSeason1,2は巨人対人間ですが、Season3から人間対人間の色合いが濃くなってきます。
なんとも政治的な漫画で目が離せません。
新しいストーリーが更新される度すぐにYouTubeで数か国語に翻訳されアップされます。
それだけ世界中にファンがいるんですね。
これがクールジャパンなのでしょうか。
ところでクールジャパンってそんなに言われてるんでしょうか。
クールジャパン枠登場。新しい就労ビザの形
以前から取り上げていますが、政府はクールジャパン推しです。(公的機関がこういった事を進めるとなんか盛り上がらない)
そして、来年からどうやら新しい就労ビザ枠が出来るようです。(参考→産経ニュース)
クールジャパン産業(アニメ・漫画・ゲーム・日本料理等)で働きたい人には就労可能な特定活動ビザあげます。ということらしい。
以前から「クールジャパンに対して高度な専門性を持つ外国人を優遇する」と言っていましたが、やはり高度な専門性をこの業務で見出すのには無理があったようで。
結局つぎはぎ「特定活動」ビザで認める方針のようです。(特定活動の内容どんどん増えますね)
上限5年。5年後はどうするんでしょうね。(この辺りはまだ報道の段階で正確ではないものの、最近なんでも期限が5年)
しかし、この業界を希望する外国籍の方にとっては、今まで認められなかったものが認められる可能性があるため明るい話題だと思います。(過去記事→クールジャパンと就労ビザ)
日本の大卒・院卒は300万円以上で「特定活動」ビザ
日本は外国人留学生の就職率を現在の3割から5割に増やす事を目指しています。(参考→文部科学省資料)
その為の措置として、今回話題になっているのが日本の大学・大学院を卒業した人で年収300万円以上の収入を得る場合に「特定活動」ビザを与える「かも」というもの。(就職活動とは別枠)
「かも」としたのは上記クールジャパンもそうなのですが、実際の運用がスムーズにいくかは入管次第なので、懐疑的な見方をしています。
皆さんおなじみ経営・管理4月の悲劇もございますし。
(※)経営・管理4月の悲劇:2015年4月に改正された経営・管理ビザにおける期間「4ヶ月」の事。通常日本で会社を設立しなければいけないが、「会社を設立しなくても事業計画書だけで日本のビザがもらえる!」とメディアが煽りまくった結果、申請が殺到し、さんざん待たされた上で「やっぱり法人登記してくださいね。4月認めるのは日本支店の場合や安定性ある有名企業だけですから(`・∀・´)」となった事件。こうした入管の実情を知らず依頼を受けてしまった先生方が損害賠償を覚悟したのは言うまでもない。
大体今の時代留学生で日本で就職を望む方は大学卒業したら結構きちんとしたオフィスワークの会社に就職してる気がしますけどね…そうじゃない人がいるという事なのでしょうか。
日本に留学しているからといって日本で就職したいかどうかは別ですしね。
今は中国の方が初任給高いんですから・・・何故日本で就職するの?的な人もいるでしょう。倍くらい違ったりしますから。
最大5年の期限付きなので、賢明な方は通常の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」ビザで申請すると思います。どうせ変更しなきゃいけないのになんで特定活動にする必要があるのかという。(就職活動での特定活動じゃなくて)
また、国側も大卒・院卒で単純労働はないだろうと踏んでるのでこうなったはず。(だから専門学校・日本語学校は外されてる)
でも、この制度を使いたい人はそっちを望んで申請すると思われる。想像に容易い。企業が望んでいるのもそこですしね。需要と供給はぴったり。
さらに、こんな統計もあって。
⑧「日本語による書類の書き方が分からない」がこんなに。
これはもう「頑張って」としか言いようがないです。
私達日本人がアメリカやイギリスで就職したい!と思っても英語出来なきゃそりゃ無理でしょというのと同じ。
なんかおんぶに抱っこな感じの人は一定数いますよね。
ちなみに
こちらも同じ日本語の話。「日本語能力が不十分」だと。
企業側がいうこちらの日本語能力とは言語としての日本語というより日本文化からくる日本語等の理解という点もあるように感じますね。(察する、空気読む、難しいです=お断り、自己主張しないで等)
まとめ:この制度で就職率は上がるだろう。しかし・・・
上記からすると、
・クールジャパン産業(アニメ・漫画・ゲーム・日本料理等)で働きたい人にはいい制度
・大学卒業して通常の就労ビザに入らない単純労働等に従事したい人にはいい制度
・国の目標外国人留学生就職率5割は達成しそう
というところでしょうか。
しかし、クールジャパン枠では普通の飲食店もむりやり「日本料理だ!」として申請するケースは増えそうですし、年収300万の条件についても最初は契約書だけそう作る、キャッシュで払った事にして所得税は外国人からもらう等々考える〇〇経営者もいそうですね。
入管本局もやっと人が増えそうですし、今スルーされてる悪質ケースもいろいろ変わってくるのかなぁ。
引き続き追っていきたいところです。
行政書士の方募集
タイトルの通り、案件を共同で処理していただける行政書士の先生を募集しております。
【条件】
・行政書士である事
・有効な申請取次証明書をお持ちの方
・東京入国管理局への申請が可能な方
その他不問
【業務内容】
・入管業務及びそれに付随する業務
就労ビザ全般から身分系全般及び仮放免・在留特別許可まで対応しています。
また、よくある書類だけ作成してもらう、申請だけしてもらうという事ではなく、全般的に協力してもらう事を考えております。
【報酬】
上下関係は好きではないので、雇用という形態ではなく、案件ベースで協力していただくというイメージです。
【希望】
依頼者が外国籍の方ですので、出来ればフットワークの軽い方、面倒見のいい方が希望です。
【ご協力いただくメリット】
一応10年以上の経験がありますので、その知識や経験をシェアさせていただきます。
特にこれから入管業務をやりたい方にはメリットがあるかもしれません。
【ご連絡方法】
まずは下記メールアドレスに
・お名前
・事務所所在地
・入管業務の経験等(無くても可)
・その他自己紹介等
をお送りいただけると幸いです。
メールアドレス:info@support-visa.net
※タイトルに行政書士募集の件とご記載ください
あとはお話ししてみて良い関係が築ければと思います!
※上記、一旦募集を止めさせていただきます。
ご連絡をくださった先生方ありがとうございました!
旧時代のビジネスモデルを転換する時
また。
西日本新聞さんから引用:
政府は新たな在留資格の導入を前提に、目標とする外国人労働者数を試算。介護分野は毎年1万人増、農業分野では2017年の約2万7千人が23年には最大10万3千人に大幅に拡大すると試算。建設分野で17年の約5万5千人を25年時点で30万人以上に拡大、造船分野は25年までに2万1千人を確保することが必要としている。
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最近はこのような発表ばかり。
日本国としては「高度な人材」か「労働者」しか求めていない様子。
そして必然的にその間にいる人達に厳しい状況が続いている。
日本人が集まらないから外国人というのはどうなんだろうか。
こうした「人手不足」というものは、最低賃金で働いてくれる人が不足しているという一面があると思います。
日本人「この仕事内容でこの給与では働けないよ」
↓
人が集まらない
↓
外国人なら働く
↓
会社「じゃあお願いします。」
このような状況でしょうか。
しかし、そうして受け入れた技能実習生の中には目を疑うような実態もあります。
親日というキーワードを[文句を言わず働く]と解釈しているのでは?と感じる事もあります。
そして、数年後には帰ってくださいと。
もう人を物のように扱うのはやめませんか。
旧時代のビジネスモデルを転換する時
今までのビジネスモデルに囚われるから安い人材、人手、人手となるわけで、もう時代は2018年です。
テクノロジーを使って新しいビジネスモデルを構築していく時なのではないでしょうか。
https://youtu.be/lXUQ-DdSDoE
これは先日googleが公開した音声アシスタントが実際に美容院やレストランの予約を取る様子。
びっくりすると同時にワクワクしますね。
https://youtu.be/4Yw_KZ9bb-4
こちらはソフトバンクが投資しているPlenty.
AI等によって無農薬の野菜を栽培できると。
少しずつこうした企業が出てきていますが、今の日本はこうした新しいテクノロジーに目を向けず、旧時代のやり方を貫こうとしているようです。
GDPをキープする為、今までのビジネスの為にはそうしなければならないのでしょう。
ここで日本が「日本は新しいテクノロジーを駆使して新しい国作りをしていくんだ!」となれば相当かっこいいのですが・・・
日本の今の状況はピンチと捉えられますが、新たな価値観、新たなビジネスモデルを構築するチャンスでもあると思うのです。