外国人を雇用したい


海外から外国籍社員を日本呼び採用する、留学生を採用する場合など外国籍の方を雇用する場合、各個人それぞれに適合した在留資格の取得が必要です。

このようなことはありませんか?


留学生を採用する為、就労ビザを取得したい
海外から外国人を呼び、会社で採用したい
他社から転職してきた外国人を採用したい

該当在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職(高度人材)
  • 企業内転勤
  • 家族滞在  など

申請業務

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 在留資格取得申請 等

そのご希望、私達がお手伝いします!

サービス内容例


 申請についてのコンサルティング
 申請書・各種書類の作成
 外国文書の翻訳
 出入国在留管理局へ代理申請
 在留カードの受領サポート
 在留資格認定証明書受領後、本国へ書類送付のサポート
 入国確認及び入国後の各種登録手続きのサポート

Total Support

外国籍の方が適法に働けるよう、採用可否の判断から外国文書の翻訳、内定者様への英語でのサポートまでトータルでお手伝いいたします。

work VISA

就労ビザ申請
サポート料金

サービス内容

各種就労ビザ・在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請
¥80,000〜税別
  • 上記手続きにおいて、個別の事情により別途料金をお見積りする場合があります。
就労ビザ申請のご相談・お問い合わせはこちらから

就労ビザ一覧


以下が就労ビザで在留が認められる資格一覧になります。

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お客様の声


松村法務事務所で就労ビザを取得されたお客様の声をご紹介します。

国籍:韓国

期間3年の就労ビザをもらうことができました

就労ビザの更新申請をお願いしました。私は、今年で日本滞在8年になり、そろそろ永住権がほしいなと考えております。そういう大切な時期に失敗したくなかったことと、同じ会社の同僚が就労ビザの更新申請をした際に、入国管理局からたくさんの質問を受けていたり、社長が直接入国管理局へ行ったりしているのを見ていて不安だったことから就労ビザに詳しい行政書士に頼みたいなと以前から考えていました。

私は期間3年の就労ビザを持っていましたが、就労ビザを申請したときの会社は辞めて新しい会社に転職しました。転職したことで期間が1年になったらどうしようとも思いましたし、転職したことを入国管理局へ報告していないこともとても心配でしたが、担当の松村先生たちのアドバイスのもと、必要書類を準備し、就労ビザの申請をしたところ、問題なく期間3年の就労ビザをもらうことができました。これで安心して永住申請の準備をすることができます。永住申請もぜひお願いしたいと思っています。

国籍:中国

期間3年の就労ビザをもらうことができました

就労ビザの更新申請をお願いしました。私は、今年で日本滞在8年になり、そろそろ永住権がほしいなと考えております。そういう大切な時期に失敗したくなかったことと、同じ会社の同僚が就労ビザの更新申請をした際に、入国管理局からたくさんの質問を受けていたり、社長が直接入国管理局へ行ったりしているのを見ていて不安だったことから就労ビザに詳しい行政書士に頼みたいなと以前から考えていました。

私は期間3年の就労ビザを持っていましたが、就労ビザを申請したときの会社は辞めて新しい会社に転職しました。転職したことで期間が1年になったらどうしようとも思いましたし、転職したことを入国管理局へ報告していないこともとても心配でしたが、担当の松村先生たちのアドバイスのもと、必要書類を準備し、就労ビザの申請をしたところ、問題なく期間3年の就労ビザをもらうことができました。これで安心して永住申請の準備をすることができます。永住申請もぜひお願いしたいと思っています。

国籍:アメリカ

アメリカ人社長の経営管理ビザの申請をお願いしました

社長の経営管理ビザの申請をお願いしました。弊社はアメリカに拠点を置いており、今回日本に進出するにあたって支店を作り、日本における代表を招へいしました。

ビザの手続きをしているいくつかの行政書士事務所へ問い合わせをしたのですが、一般的な経営管理ビザの条件とは違い、本社での役員経験を要件にビザを申請することが必要であったり、支店であること、本社の資本金や日本での事業資金についてなど事務所によっておっしゃることがバラバラでどれが本当なのかわかりませんでしたが、松村法務事務所が一番正直に対応していると感じたのでお願いすることにしました。

経営管理ビザを取得するために必要な条件を的確に教えていただき、弊社は問題なく手続きを進めることができ、日本代表のビザもいただくことができました。滞りなく事業を開始することができ、依頼して正解だったと感じています。

就労ビザ申請に関するよくある質問


就労ビザに関するよくある質問をまとめました。

観光ビザのままで働くことはできますか?

観光ビザ(短期滞在ビザ)で働くことはできません。 短期滞在ビザとは、観光、商用、知人・親族訪問等を目的とするものであり、報酬を得る活動目的とするものではありません。 日本で働きたい場合には、就労ビザの中からいずれかのビザを取得しなければなりません。

現在中国にいる中国人を日本で雇用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

日本企業が海外にいる外国籍の人材を雇い入れるためには、管轄の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。 その申請の審査では、申請人の方がどんな仕事をするのか(職務内容)申請人の方はビザの条件を満たすのか、受け入れる企業はどのような会社なのかが審査されます。 申請人の職務内容によって申請する就労ビザとその条件は変わりますので、在留資格認定証明書交付申請の前に就労ビザの条件を確認しておく必要があります。

初めて外国人を海外から呼び寄せるのですが、手続きの流れはどのようになりますか?

手続きの流れは次のようになります。1.管轄の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う。2.在留資格認定証明書が交付されたらその証明書を海外にいる申請人に送付する。3.申請人が在留資格認定証明書を持って管轄の日本大使館へ行き、査証申請をする。4.査証発給後、入国する。大きく分けて日本での手続きと本国での手続き2つが必要となります。

現在観光ビザで日本に滞在している外国人と雇用契約を結び、そのまま勤務していただきたいのですが、どのように手続きを進めればよいでしょうか?

現在、入国管理局は、観光ビザ(短期滞在ビザ)から就労ビザへの変更申請は認めない方針をとっております。 絶対ではありませんが、現在なんらかの日本のビザを保有していない外国人の方の場合、まずは在留資格認定証明書交付申請をするよう促されています。 なかには強引に変更を認めてもらおうとする方もいらっしゃいますが、入国管理局の指示に従ったほうがよろしいかと思います。

就労ビザを申請してから取得するまではどれくらいの時間がかかりますか?

時期や管轄によっても異なりますが、目安期間は下記のとおりです。※東京入国管理局の場合「技術・人文知識・国際業務」ビザ・在留資格認定証明書交付申請:おおよそ2~3か月・在留資格変更申請:2週間から2か月(個別による)・在留資格更新申請:1か月「経営・管理」ビザ・在留資格認定証明書交付申請:おおよそ3~4か月・在留資格変更申請:1か月から数か月(個別による)・在留資格更新申請:1か月