一般的な就労ビザと呼ばれるものは、どんな仕事でも出来るわけではありません。

就労ビザは、限られた範囲内での業務にしか従事できませんが、身分系ビザと呼ばれるものを持っている方であればどのような業務にも従事することが出来ます

今回は、身分系ビザの種類についてお伝えいたします。

 

〇永住者

 

在留資格が「永住者」となっている方。

一定期間日本に住み、永住許可を受けた方です。

永住者となれば、就労制限はなく、どのような仕事にも就くことが可能です。

在留期限は無期限です。

 

〇日本人の配偶者等

 

日本人と結婚している方、また「等」の中には日本人の子供も入ります。例えば、母親は日本人、父親はアメリカ人でアメリカ国籍を選択しているという場合にはこのタイプのビザになります。

在留期限は6月、1年、3年、5年とその都度更新が必要です。

 

〇永住者の配偶者等

 

永住者と結婚している方、そして「等」には永住者の子供も入ります。しかし、子の場合は日本で生まれた場合にこのタイプのビザになる為、多くは子供の頃に永住者となっているので就労現場で見かけるのは配偶者のパターンだと思います。

在留期限は6月、1年、3年、5年とその都度更新が必要です。

 

〇定住者

 

日本人と結婚していたが離婚した方、日本人の子供を育てている方、祖父母が日本人のいわゆる日系の方難民等と認められた方、定住者の方と結婚している方などがこのタイプのビザとなり、一番取得ルートが多いパターンのビザとなります。

在留期限は6月、1年、3年、5年とその都度更新が必要です。

 

 

上記のビザがいわゆる身分系ビザと呼ばれるものであり、その身分が変わらない限りビザを持ち続けることになります。

また、就労ビザを持っている方が日本人等と結婚した場合でも、必ず身分系ビザに変更しなければいけないということはない為、そのまま就労ビザのままというケースもあります。

 

現在、就労ビザでは認められていない単純作業にも従事可能ですが、留学生と違い日本語を使用せずに生活している方も多く、日本語の能力に差があります。

会話は出来るが読めないという方の場合、コロナ禍で仕事を失ってしまい、日本語能力の問題で再就職が出来ないという声もよく聞きます。

 

就労制限のない彼らだからこそ、就労現場で活躍の幅が広がる事を願っています。