永住許可申請


日本で自由に生活していきたい。

一定の条件を満たす方は永住許可を得る事が可能となります。

永住許可を取得した場合、日本での生活や在留期限がなくなるため、日本での活動が自由になります。職業も自由に選べるようになりますし、もちろん、ビザの更新手続は必要なくなります。

まずは一度ご相談くださいませ。

サービス内容例


 永住許可についてのコンサルティング
 外国文書の翻訳
 申請書・各種書類の作成
 出入国在留管理局へ代理申請
 在留カードの受領サポート

永住許可申請とは?

日本における永住許可、在留資格「永住者」とは、日本国内に滞在期間の制限なく住むことができる在留資格(ビザ)をいいます。永住者の在留資格を得れば、日本国内の好きな場所に住むことも可能ですし、自由に職業を選択し、生活することができます。

しかし、永住者となったとしても、国籍はそのままとなりますので、現在のところは政治に参加する権利「参政権」はありません。また、犯罪等一定の場合にはその永住許可が取り消されることもあります。永住許可の基本的な要件としては、下記のようなものがあります。


(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること


(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること


(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

また、原則10年在留に関する特例として、下記のようなものがあります。

  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

しかし、これはあくまでも基本的な要件であり、この他にも永住許可を得るためには様々な要件が必要となります。

永住許可申請
サポート・サービス料金

サービス内容

永住許可申請
150,000円〜税別
  • 上記手続中、転職、離婚等の変更を含む場合、別途料金を提示させていただきます。
  • 上記の費用の他、入国管理局で支払う印紙代がかかります。

永住許可申請に関するよくある質問


永住許可申請に関するよくある質問をまとめました。

運転免許を持っています。大きな事故などはありませんが、小さな違反が何度かあります。どのくらい違反があると永住許可が認められないのでしょうか?

明確に何回度違反があると永住申請が不許可となる等の規定があるわけではなく、個別・総合判断となりますが、反復継続して違反があるようであれば、永住許可は不許可となる可能性が高いでしょう。

先日、万引き犯の逮捕に協力したとして警察から感謝状をいただきました。「外交,社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること」として認められますか?

警察からの感謝状については、プラスの要因にはなると考えますが、永住申請の際に考慮される我が国への貢献があると認められる者とは、ノーベル賞受賞や国民栄誉賞といったもので、下記URLに詳しく記載があります。 http://www.moj.go.jp/content/000007260.pdf

現在就労ビザを持っていますが、会社が社会保険に加入していません。永住申請の際に問題になりますか?

社会保険への加入は、雇用主の問題ですので、雇用されている「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方について問題となることは現在のところありませんが、雇用主である「経営管理」ビザの方については社会保険への加入は必須となっております。

現在、期間3年の日本人の配偶者等の在留資格を持っています。私も働いており、税金も納めています。しかし、日本人の夫は、住民税も国民健康保険料も滞納しています。永住申請の際には税金の納税証明書が必要だと伺いましたが、私以外の滞納も問題になるのでしょうか?

日本人の配偶者等のビザである場合、ご本人が納税義務を履行していても、日本人配偶者の方が税金を滞納している場合、永住許可は認められていません。

現在、期間3年の就労ビザを持っています。永住申請について自分なりに調べたところ、永住許可されるには最長の期間である5年間の在留資格が必要とのことですが、3年間でも永住申請は認められるのでしょうか?

確かに、「現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること」という要件からすれば、現在期間「5年間」が最長の在留期間ですが、当面の間は在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。