ビザ申請が不許可になる理由
「就労ビザの申請をしたけれど不許可になってしまった」ということは少なくありません。
でもどうして不許可となるのでしょうか。
再度申請して許可は下りるのでしょうか。
今回は実際にあった事例を参考にその理由をいくつかお伝えいたします。
1 業務内容が問題となるケース
就労ビザを申請する際、その多くが「技術・人文知識・国際業務」というビザを申請することになると思いますが、この就労ビザは簡単に言えばオフィスワークのビザであり、オフィス業務以外に従事するという場合には不許可となることがあります。
例えば、留学生時代からアルバイトをしていた飲食店に就職が決まり、就労ビザへの変更を申請したものの、従事する業務が店舗業務であると判断されて不許可となる場合があります。
店舗業務はオフィスワークではない為に許可されません。(研修としての一時的な従事については→こちら)
また、同じく留学生からアルバイトをしていたお弁当工場に就職が決まり、就労ビザへの変更を申請したものの、現場作業に従事すると判断され不許可となる場合があります。
ちなみに、これらは例え雇用契約書上別の業務に従事すると記載されていても様々な理由から現場仕事に従事する可能性が高いと判断され、不許可となる事もあります。
また、マッチングの問題というものもあり、学校での専攻と従事する業務が異なる場合にも不許可となることがあります。
しかし、こちらについては大学を卒業したのか、専門学校を卒業したのか、本国の大学を卒業したのか、日本の大学を卒業したのかによって判断が分かれます。
さらに、就労ビザをいったん許可されたものの、ビザの更新時に許可時に申請した業務に従事していないと判断されて不許可となるケースもあります。
2 留学生時代のアルバイトが問題となるケース
このケースで多い不許可理由として、留学生本人のアルバイト時間超過という問題があります。
通常、留学生に認められるアルバイトの許可(資格外活動許可)は週28時間となっています。
しかし、近年の私費留学生はこの時間を超過することも多く、時間超過が判明した場合には、許可された内容に応じた活動をしていない(真面目に勉強していない)と判断され、就労ビザへの変更申請が不許可になることがあります。
また、同じく学校への出席率等についても一定程度学校へ行っていない場合には同様の判断がなされています。
このような素行不良といわれる場合には、不許可になった後、再度申請を行ったとしてもビザの変更が許可されない事が多く、その場合には一度本国へ帰国した後、日本に呼び寄せる形を取らなければなりません。
ただ、帰国して申請したからといって許可が出るとは限りません。素行不良を入管は重く受け止めます。
このように、不許可の理由といっても様々であり、本人の問題なのか、業務上の問題なのか、その理由は様々です。
就労ビザを申請する際には、あらゆる角度から懸念事項を洗い出し、準備する必要があるでしょう。
ビザ(在留資格)の更新はいつからすべき?
現在就労ビザを持っていても、多くの就労ビザには期限がある為、外国人社員と企業はその在留期限までにビザの更新申請を行わなければいけません。今回は在留資格の更新申請についてお話します。
在留期限の3か月前から更新申請可能
就労ビザの在留期限は在留カードに記載されています。
そして、その在留期限の3か月前から更新申請が可能となります。
なお、いつまでに更新申請をしなければならないという決まりはなく、在留期限までに申請を行えば問題ありません。
在留期限までに更新申請を行えば、期限が切れたとしても、最長2か月間は適法に滞在が可能です。
在留期限までに新しい在留カードをもらわなければならないわけではありません。
しかし、気持ち的にビザが切れているというのが落ち着かないという方も多いため、余裕をもって申請されたほうがよいでしょう。
新しい在留カードが交付され、在留カード番号も新しくなる
在留資格の更新申請を行い、許可されると、新しい在留カードが交付され、今まで使っていた在留カードにはパンチで穴が開けられ、本人に戻されます。
それに伴い、在留カード番号も新しくなります。また、在留期間も1年、3年、5年等新たな期間が許可されます。
この在留期間は、企業への信頼、そして本人への信頼で変わってくるため、1年間の次は必ず3年間もらえるという性質のものではありません。
出入国在留管理局としては、企業に外国人社員の管理を行う責任を求めています。
在留資格を更新してすぐに社員が退社したり、外国人社員の定着しない企業の場合、3年や5年といった長期の在留期間が許可されにくくなります。
また、本人に対しても、転職を繰り返していたり、入管法上求められている届出義務を行っていない、納税義務を怠っている場合等には3年や5年の長期間の在留期間は認められにくくなります。
ビザの更新が不許可となることもある
過去の申請内容と相違点がある(過去に申請した業務内容と実際の業務内容が異なる)場合や、申請時点で会社に所属していない場合等は申請が不許可となることがあります。
このように、随時手続きを行っていく必要がるため、企業としても、受入機関として外国籍社員の在留期限等を把握し、適切に情報を管理していく必要があります。
就労ビザで店舗勤務できるのか
就労ビザにおける店舗勤務(研修期間)について
留学生から就労ビザへの変更の時期となり、出入国在留管理局も混みあってまいりました。今回は、留学生の採用における研修期間の取り扱いについてお伝えいたします。
1、入社後の研修として飲食店等の店舗にて就労するケース
近年増えているのが留学生から採用した後、研修の一環として飲食店等の店舗にて就労するケースです。
本来、技術・人文知識・国際業務の在留資格において店舗業務などの業務に従事することはできません。しかし、一定の規模を有する企業の場合、日本人社員も同様に現場での経験を積む研修期間が設定されていることは珍しくありません。
このような場合、出入国在留管理局としては、当該企業の研修計画や実情を総合的に判断し、技術・人文知識・国際業務等の在留資格であっても一定期間の現場研修等の本来業務外の就労を認める場合があります。
2、研修期間はどのていどの期間まで認められるのか
研修期間の考え方は、その社員が技術・人文知識・国際業務で滞在を予定している期間のうちの大半を占めるものではないことが条件となってきます。
技術・人文知識・国際業務で滞在予定の大半の期間のカウントは、在留カードの期間ではなく、その企業において就労し、就労ビザで滞在するであろう期間全体の事を言うので、3か月でなければいけない、6か月以上はできないといった考え方ではありません。1年以上の研修も認められる可能性があります。
3、研修を経て本部社員が選抜される場合
研修期間を経て本部社員として採用される社員が、全社員ではなく選抜されるような仕組みとなっている場合には注意が必要です。現場研修はあくまでも技術・人文知識・国際業務の業務に従事する為の研修という期間の為、研修のみで終わってしまう可能性があるということは審査に消極的な要素となってきます。
4、就労ビザ業務外の研修が認められないケース
全ての企業に入社後の研修という形で技術・人文知識・国際業務の業務外の就労が認められるわけではありません。例えば、店舗管理といっても1店舗のみの場合や、事業規模によっては認められないケースもあります。
このように、入社後の研修における取扱いはいくつかのポイントがあります。あくまでも研修期間だということは理解しておく必要があります。
留学ビザから就労ビザへの切り替え
留学ビザから就労ビザへの切り替え手続きはいつから可能?
留学生の場合、卒業前の前年12月からビザの変更申請を受け付けています。
この場合、申請時点でまだ卒業していない為、申請には学歴を証明する書類として卒業見込証明書を提出します。
申請は、同時期の卒業予定留学生が一斉に申請を行うため、入管当局での申請受付に時間がかかる事が多く混みあっています。
また、3月卒業予定の留学生の場合、余裕をもって12月に申請を行い、1月、2月にビザの結果通知を受け取ったとしても、現行の手続では最終的に出入国在留管理局側から卒業証明書の原本提示を求められる為、正式な就労ビザへの変更は、学校から卒業証明書が発行された後の3月下旬となります。
いつからフルタイム勤務可能?
許可通知が届いているだけ、留学ビザのままではフルタイムで働くことはできません。
新しい就労ビザの在留カードが発行された時点からフルタイムでの就労が可能となります。
4月入社となると、卒業証明書が発行されるのが大体3月下旬、約10日程度しか新しい在留カードの受取時間がありませんので、事前に外国人本人にタイムスケジュールを伝えておくと安心です。
企業としては、まずはビザの変更申請をスムーズに行える体制を作っておくこと、そして、採用外国人には3月中にビザの変更手続きを終えるよう伝えておけば、4月から問題なく就労開始可能です。
丁寧な仕事を心がける
今日は、私達のこだわりについて少しお伝えいたします。
私達は、日々お客様の在留カードやパスポートの原本をお預かりしたり返送したりしています。
その際の在留カードやパスポートの取り扱いについて、そのままクリアファイルに入れて送るというのも少し気になるな・・・ということで、私達はラッピングすることにしています。
このような形でお客様へ返送しています。
パスポートがある場合にはパスポートも同様にラッピングいたします。
到着した時、商品が届いたと同じような丁寧な取扱いを心がけています。
優遇される金融業界の「高度人材ビザ」
優遇される金融人材の高度人材ビザ取得の実務
昨年、政府が海外の金融人材を呼び込むため、外国人のファンドマネジャーや経営者らを対象に様々な優遇措置を拡大しました。しかし、実務では報道や省庁発表内容から期待する効果と一致しないことも多く、実際に手続きをしてみると期待外れの対応になる事も多くあります。今回は、金融人材優遇のうちのひとつである高度人材ビザ(在留資格:高度専門職)の実務についてお伝えいたします。
〇短期滞在ビザ(商用ビザ)からの変更
金融人材は、通常では認められていない短期滞在ビザ(90日、30日など)から直接高度人材のビザへ変更可能とされており、そのとおりに変更可能となっております。
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる手続き)は早くても審査に1か月程度かかる事が多く、その後の本国手続き併せて入国まで2か月程度は見据えておかなければならないところ、証明書が必要なく、日本へ入国したままビザの変更が出来る為、大変喜ばれている印象です。
〇審査の優先処理(10日以内を目処)の対象
申請後の審査期間について、優先処理を行い、10日以内を目処に結果を出すと公表されております。しかし、管轄の出入国在留管理局にもよりますが、この意味は10営業日(2週間程度)と考えた方が良いでしょう。
スムーズにいって10営業日、追加書類等があって3週間から1か月というスケジュール感です。
〇優遇対象となる業務について
金融人材といっても実際に対象となる業務に従事していなければ優遇措置は受ける事が出来ません。
対象は、
- 第二種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第2項)
- 投資助言・代理業(金融商品取引法第28条第3項)
- 投資運用業(金融商品取引法第28条第4項)
上記3つの業務に従事している方となります。
第一種金融商品取引業は含まれておりません。
上記3つの業務のいずれかに従事する予定であることを会社からの活動内容説明書により説明する事が必要となり、それがない場合には対象となりません。
このように、実際の実務においてはより細かい規定があります。
特に経営者や役員等の方はこの高度人材を希望されることが多いので、スケジュール調整も含めてご準備をされることをおすすめします。
同性パートナーVISA
近年、同性カップルについて、夫婦と同じようにみなすための同性パートナーシップ制度が多くの自治体で導入されています。海外では日本よりいち早くこの同性パートナーに対する制度が導入されており、出入国在留管理庁としてもその事情を尊重しています。今回は、同性パートナーの滞在許可についてお伝えいたします。
〇同性パートナーの在留資格(ビザ)は許可されるのか?
異性パートナーの場合、就労ビザの配偶者等であれば家族滞在、日本人や永住者の配偶者であれば日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった在留資格が存在します。しかし、同性パートナーの場合、この在留資格には該当しません。その為、既存の在留資格に該当しないものの、事情を鑑みて一定の条件を満たせば「特定活動」の在留資格を許可することによって対応しています。
〇同性パートナーとして特定活動ビザが許可される条件
現行において、出入国在留管理局は、本国の法律において有効な婚姻関係であれば、その他状況を総合的に判断し、特定活動の在留資格を許可しています。ここでのポイントは本国の法律において有効な婚姻ということなので、日本における同性パートナーシップ制度は認められません。
日本における同性パートナーシップ制度は自治体の制度にすぎず、法律上の婚姻関係とは認められておりません。
また、本国の法律において有効な婚姻ではなく、本国において事実婚登録をしている場合、その国の実情と実態を総合的に判断し、審査を行う事とされています。
〇同性パートナーとして永住許可は可能なのか?
同性パートナーとしての特定活動ビザであっても、条件を満たせば永住許可も可能となります。しかし、同性パートナー特定活動ビザからの永住許可はケースが少ない為、相応の説明と立証をしていくことが必要だと感じています。
最近、同性パートナーについてのご相談が急増しております。それは出入国在留管理庁も同様であり、国として国際標準・時代に応じて柔軟に対応していくことが求められています。
お客様の声を聞く
本日は無事に経営管理ビザと社員の就労ビザが取れたお客様に会いに。
今回のお客様は、新規設立の会社での経営管理と社員のビザの同時申請。
最初、お友達に聞きながらご自分で申請されていたところ、入管から長文の追加資料指示と質問が来てびっくり!というところからのサポートでした。
お客様からは「先生は誰に聞いてもわからなかった事を教えてくれた!本当に感謝しています!」と嬉しいお言葉をいただき、プレゼントまで!
会社も既に数十人を雇用する勢い。
イケメン外国人社長としてテレビに出る日も近いと思っています😊
台湾戸籍を読み解く
台湾の方の帰化申請
帰化申請の際、台湾の方は台湾の戸籍が必要となります。
自分の戸籍はもちろん、お父さん、お母さんの戸籍まで遡ります。
法務局の担当者によってもどこまで取得するかバラつきがあるので、私達は念のためにお母さんの出生から現在までの戸籍をお願いしています。
戸籍を全て翻訳する必要がある
帰化申請の際、戸籍は全て翻訳する必要があります。
通常、戸籍の枚数は5、6通、全部で15ページくらいでしょうか。
戸籍制度のない国であれば出生証明と両親の婚姻証明など数枚で済むところ、台湾の場合は翻訳のボリュームがあります。
また、ただの翻訳ではなく、古い戸籍になると、手書きになるので、何が書いてあるのか読み解いていかなければいけません。
どうしても解読不明な場合
日本語訳は必要ですが、適当に訳すわけにはいきません。
しかし、どうしても読めない場合には「読取不能」や「解読不能」と記載するほかありません。
重要なのは、自分の家族の身分関係。
その部分が読み取れれば同じ戸籍の叔父や叔母の
細かい「民国柒肆年陸月捌日・・・」がクシャクシャッとなっていて読めなくても大きな問題はないと考えています。
国際相続でも台湾戸籍は重要
最近多い、台湾国籍の方の相続手続きについても、日本人と同じく全ての台湾戸籍が必要となります。
近年の戸籍はデジタル表記になっていますが、古い戸籍を読み解くのはなかなか大変ですね。