自社でビザ(在留資格)を取ったものの、採用をやむなく取りやめたり、退職するケースもあります。その場合、在留資格や手続き等はどうなるのでしょうか。
在留資格認定証明書の取得後、入国前に採用をやむなく取りやめたり、内定辞退した場合
この場合、本人に送付した在留資格認定証明書を返送していただき、原本を会社から管轄の出入国在留管理局へ返納する必要があります。
郵送でも返納は可能です。その場合、封筒の表面に申請番号を記載してください。
万が一、本人が原本を返送しない等により返納が出来ない場合には、本人の居住地を管轄する日本国大使館へその旨連絡をしてください。
各所への連絡をしない場合、本人がその在留資格認定証明書を使用して入国する可能性があり、入国後、何か問題があった場合には企業側に問い合わせがあったり、他の外国籍社員のビザ申請において影響が出る可能性がありますので注意が必要です。
自社で在留資格(ビザ)を取った社員が退職した場合の取り扱い
在留資格そのものは本人のものとなりますので、退職したとしても在留資格が取り消されるわけではなく、そのまま他の会社へ転職することが可能です。
よく「外国籍社員が退職後に何か問題を起こした時に企業側に責任はあるのか?」と質問される事がありますが、ビザを申請した企業だからといって、退職後の本人の問題に関して責任を負うものではありません。
また、退職後、出入国在留管理局から本人に対し退職証明書を求める事がありますので、あらかじめ退職時に本人に渡しておくと良いでしょう。
このように、自社でビザを取得した社員の在留資格の取り扱いについては状況に応じて行っていく必要がありますので、その都度確認していただくことをおすすめします。