仕事に真剣になるということ

外国人の方と仕事をする際に必要なものの一つに「自信」があると思っています。

これはハッタリなどの類ではない、自分への信頼という意味。

日本人は肩書などの情報で人に対して一定の安心感を感じたりすることがありますが、特にストリートのような弱肉強食の世界を知る外国人の前ではそのようなものは何の意味もありません。

彼らが求めるのは「結果」一つであり、どれだけ優しくても、人当たりが良くても、地位や名声があっても「結果」が出せなければ終わり。そういう価値観です。

見た目や肩書などにはごまかされず、本当の相手を見抜く。一流の人と同じように思います。

なのでまずは自分が自分を100%信頼する。

真剣に仕事も向き合いたいので真剣にぶつかります。

痛いところを突かれたとき、人は時に攻撃的になります。

「そんなこと知らない!言う必要ない!関係ない!」と。

しかし、必要な情報なのでこちらも引けません。

「教えてもらわないとあなたを守れないでしょう!私に嘘をつかないで!」

と強く伝えることも多々あります。

お客様の中にはいろんな先生方に相談して私のところへ連絡をしてくる方が多くいます。

私が感じるのは前任の方はこの人と人とのぶつかり合いのようなことを避けていたのかどうなのか、お客様から言われた事のみで行動し、必要なことを把握できていないことが多い。その結果、取り返しがつかないこともあります。

よく勘違いをされますが、喧嘩をしているわけではありません。仕事に真剣に向き合っていれば当然のように思います。

神の手と呼ばれる名医の方で、手術中に患者さんへ向かって「動くなっていっただろう!」と怒号を上げる先生がいると聞きました。(本当は動いていないそう)

もし私に手術が必要な時には是非その先生にお願いしたい。真剣に向き合っているからこそだと思うのでとても信頼できます。

そうした向き合い方を続け、結果を出してきた自分への信頼が自信になる。

そう思っています。

 

 

 


自分で申請してダメだったら依頼しますがとっても危険な件

よくご相談があった方から

「自分で申請してダメだったら先生に頼みます」

とおっしゃる方がいます。

しかし、それはとても危険な考え方です。

入管に限らず、現代はすべてデータで記録を取られています。

もし、自分で申請したときに

・明らかな問題があった

・知らず知らずのうちにビザの条件に満たないことを自ら立証してしまった

・遵法性に疑義があった 等々

があった場合、次に申請したからといって上書き保存になるわけではありません。

こうした状況になった方はスタート地点がマイナスからのスタートになるわけです。

「間違ってしまいました」ということが通用すると思うでしょうか?

入管はそんなに甘くないんです。

再申請はかなり難易度も上がります。場合によっては再申請をしたところでもう絶対に不可能な場合もあります。

また、再申請したときには必ず入管側も前回不許可となった理由やデータを確認します。

具体的には、

① 留学ビザから就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」へのビザの変更申請を申し込んだが雇用契約書の業務内容が「アシスタント業務」としか記載されておらず、業務内容に疑義があるとして不許可となった

② 日本人と結婚し、3年間日本に滞在したので永住申請をしたが、保険料の納付に延滞の記録があった為に不許可となった

①の場合、これは書類の文言を書き換えればいいという問題ではありません。総合的な判断ですが、まずはビザの条件に当てはまるような業務に従事することはもちろん、条件に合うことを検討した文言を選び、各種書類を作成する事が必要です。また、一度申請してしまっている分、審査官から「前回申請時にこういったことになっているので」という先入観や疑義が晴れず、許可されないケースが多々あります。

②の場合、遵法性に問題があります。永住申請にかかる保険料に関する条件が公開されていないため、みなさん申請の段階では資料を提出しませんが、申請後の審査で追加資料の指示などがあり、調べられます。

滞納したままはもちろんダメですし、期限内に支払うことが遵法性のある事になります。

ちなみに、役所と合意した分割納付だから・・・というのは入管的にはNGです。その支払い能力がないということを自ら立証していることになりますね。

特に永住権の遵法性は厳しく、上記のようなことが発覚すると、今後3年間は永住許可されないと思ってください。

などなどビザの審査には公に公開されていない審査基準がたくさんあります。

試しに一回出してみよう

という考えが、

愛する人と一緒に暮らせない(入国できない期間が長期にわたる。東京入管で一度の審査に係る審査期間は平均4か月。一度ダメでもう一度申請となったら最低8か月は配偶者ビザが出ないことに)

働きたいのに働けない(不許可で出国準備期間となってしまった場合、最長2か月程度就労不可能な時期が発生する・就労開始が遅くなる事で自身の合計収入が下がる、社内手続きが煩雑になる)

永住許可がもらえるはずがもらえない

などの状況を招くリスクがあるのです。

ビザ申請のプロは事前にこうしたリスクを把握し、適切なアドバイスが可能ですが、ご自身でビザの申請をする際にはしっかりと準備と確認をして申請してください。

 

 

 


電話番号掲載終了のお知らせ

これまでお電話での第一次対応を行ってまいりましたが、

・先生と話してみたい(自己紹介や世間話など)

・ある特定の事のみ確認したい

というお電話がほぼ9割を占めており、また夜中にも電話が鳴り続けるということが何度もあったことをきっかけに、2017年5月末を持ってホームページ上の電話番号の掲載を終了させていただきます。

上記のようなお電話のお気持ちはうれしいのですが、私としては本当に困っている方やサポートが必要な方に全力で向き合いたいと思っております。

今後はお問合せページ若しくはinfo@support-visa.netへメールをいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。


サービス業の量と質について思い返す

先日、入管終わりにランチに立ち寄ったレストランがとてもサービスが良く感激しました。

業務フローがしっかりしていて時間を気にすることもなくお会計まで心地よく過ごせました。お料理の味というよりもサービスの流れで感激。

サービス業という点では私達の業界も同じですが、業務フローを確立すれば質の良いサービスを提供しながら量を受けられるか・・・と考えてみましたが、なかなか同じようにはいかないかなと思いました。

この仕事は一つ一つのケースによってバックグラウンドも違えば現在の状況も、将来プランも違う。

なので、ひとりひとりに合ったプランを考え、将来のスケジュールまで考えてサービスを提案・実行しなければなりません。その都度クライアントの質問・疑問にも滞りなく応対し、予測されるリスクの提示や段取りをしていく。これが私達の業務の質。

私は一時期、量を受けたほうが良いという思いから100人規模の法人に所属していたことがありますが、業務フローを整備しても実行するのはアシスタントのスタッフです。

法律を学ぶも学ばないもそのスタッフ個人によりますし、クライアントから「お金を出してプロに頼んでいるのだからアシスタントではなくプロである先生にしっかりとした対応をしていただきたい」と厳しいお叱りの言葉をいただいたこともあります。

量を得たことで質が落ちてしまった。

業務フローに付随してお客様へ対応する力は個人の能力に大きく依存します。金太郎あめのようにはいきません。

しかし、大所帯の法人は数をこなさなければならない為、全て一人ではできません。(実際に申請書類だけ書くということを業務フローとして確立し、ひたすらさばいている事務所もありますが、質という点で私は納得が出来ません。ただ書類を作って提出するだけなら専門家に頼む意味がない。費用対効果が良いなら別ですが)

スタッフたちが育つまで時間をかけるという事も理解できますが、拡大志向の法人の場合、その連鎖は永遠に続きます。ずっとある一定のクライアントは犠牲になると感じた私には耐えられなかった。

そのような過去の反省から、私はクライアント一人一人の要望などをくみ取る力がなければ質の良いサービスができないと思い、いろいろなトライ&エラーを繰り返した結果、私としては、質を保ちながらサービスを行うには私自身で出来ることをできる範囲で心を込めて・・・という結論に達しました。

イメージ的には常連さんが通う隠れ家的小料理屋のような。その方の好みやその日の体調によって味付けも変えていくような。

一つ一つのケースをしっかりと検討してクライアントに喜んでいたくことで、質を重視した業務を行っていきたいと思います。

 

 


永住許可ガイドラインの改定

平成29年4月26日、永住許可ガイドラインの改定がありました。

大きな改定点は、

1、高度人材(高度専門職)に該当する外国人の方は日本滞在3年間で永住申請が可能

2、高度人材(高度専門職)の中でポイントが80点以上の方は日本滞在1年間で永住申請が可能

3、上記に該当する方は、高度専門職のビザを得ていなくても過去3年間又は1年の間に上記に該当していれば永住申請可能

かなり優遇された改定だと思います。

特に、高度専門職のビザを持っていなくても過去に該当していれば可能というのは・・・

これで高度専門職の方の永住申請は増えると思います。

新しい永住許可ガイドラインはこちら↓

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

 


Q.入管から指示のあった資料を全部出しても不許可になるのは何故ですか?

A.資料を出せばいいのではなく、入管はその資料の内容を見ているので、資料を出しただけでは不十分です。

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よく、申請後に入管側から追加資料の提出指示があることがあります。

この提出資料の指示が来るのは、入管が追加で審査したい内容があるために行うものであって、それを出せば許可が出るという簡単なものではありません。

また、その提出資料の内容に疑問や問題がある場合やビザに該当しないような情報があった場合、求められたものに答えられていない場合には当たり前ながら不許可となります。

例えば、留学ビザから就労ビザへ変更申請をした後、入管から「出席証明書と成績証明書を追加で提出するように」と指示があったとします。

もし、その方が学校を休みがちで出席率60%や70%だった場合、「なぜ出席率が低いのですか?なぜ学校に行っていなかったのですか?」となり、それに対して合理的な理由を示せなかった場合には不許可となる可能性があります。

こういった場合、入管側の不許可理由としては「申請人の滞在が良好ではないため」というものになります。

ビザの審査というのは、全てインターネット等に公開されているわけではありませんし、どちらかというと、入管はビザを

許可したい < 許可したくない

というスタンスで審査していると思ったほうが賢明です。


Q.特定活動ビザは就労ビザですか?

「特定活動」というビザは就労ビザなのでしょうか?という質問がありましたので書いてみたいと思います。

結論から言うと、就労可能な特定活動ビザもあれば、就労不可能な特定活動ビザもあります。

特定活動ビザといっても一言でこういうものとは言い表せません。

・ワーキングホリデー

・就職活動中の学生

・難民申請中

・出国するためだけの期間を与えられた人

・大使館員等のメイドさん(家事使用人)

等々・・・たくさんの種類があります。

そして、どういった滞在が可能なのかを明確にするために特定活動ビザを持っている方は必ず別途パスポートに「指定書」という紙を貼られています。

この指定書の内容から、就労が可能なのか不可能なのかを判断することができます。

企業の人事担当者の方は、必ず在留カードとパスポート両方を確認していただき、就労可能なのかを判断していただきたいと思います。


今後増える外国人はどこの国の人?

アジアの母国ブローカーが留学生候補を集客(ビザが取れるように各種手配)→日本側の学校が留学生として受け入れ→アルバイトで労働→学費の支払いというシステムが出来上がって久しいです。

バングラデシュ・ネパール・スリランカ・ベトナムと来ている留学生ビジネスですが、次の候補はミャンマーだと思います。

ミャンマー・カンボジアというところでしょうか。

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現在、ローソンがベトナム人留学生向けに入国前から現地で研修を行っているようですし、日本ではもう留学生=労働者という歪んだ認識となっています。(コンプライアンス的にというか倫理的にどうなんでしょう)のでこの流れは止まらないでしょう。裏の目的が表になっているというか。

本来は、母国の両親等が学費やその他経費を支払うことを約束して入国しているわけなので、アルバイトはおまけという扱いですが、母国側の経費思弁能力をブローカーが偽装することで留学ビザをもらっている方も多く、自分で学費を払うしかない場合が多々あります。

それを自覚して入国してくる人と、周りがみんなそうだからとなにも疑うことなく留学と労働はセットと思いながら入国してくる人もいます。

アルバイトしながら自ら学費を払って勉学に励む・・・日本人はこの「苦学生」のような美談が好きですが、現実は少し違います。

もちろん、国からの奨学金等で学業に励む、高い志を持って留学してくる学生もいます。そういう方と会うと私はとても刺激を受けますし、一言で留学生といってもこんなに差があるのかと衝撃を受けます。志の高い彼らはとても優秀で、学校卒業後もすんなりと就職が決まることが多いように思います。

労働を目的に入国した留学生は、学業がおろそかになるのか日本語もままならないことが多く、その結果、卒業時に就職ができない事でパニックになり、難民申請へ流れる人も。

留学生間で極端な差が生まれています。

安易に入国できる大きな流れが出来てしまったので、学業よりも労働・入国を目的として留学してくる人の方が目立ってしまうのはしょうがないのかもしれませんし、現在需要があるのは日本人がやらない(やりたくない)仕事を請け負う外国人なので需要と供給は一致していますが、日本にとって、働く外国人にとって良い社会なのでしょうか。


歌手のクリス・ハートさんが日本人になったので経歴からビザを推察する

歌手のクリス・ハート(Chris Hart)さんが帰化し、日本国籍となったそうです。

クリスハートさんはアメリカのサンフランシスコ出身。

今回は、ウィキペディアの情報からクリスハートさんのビザの経緯を推察していこうと思います。

1、2009年自動販売機のセールスマンとして来日。
来日前は、空港で飛行機のメンテナンスの仕事、日本の化粧品ブランドのコールセンター、サンフランシスコ警察の警察官として働いていた。

この時のビザは今の技術・人文知識・国際業務(旧人文知識・国際業務)でしょう。
通常の就労ビザですね。

しかし、就労ビザを取るには基本的に大学卒業か、その従事する業務に応じた経験年数の条件があります。

クリスハートさんは高卒らしいので、この業務経験年数で就労ビザを取得したようです。

彼の場合、就労経験は3年以上必要です。

使った経歴は「日本の化粧品ブランドのコールセンター」でしょう。

日本の化粧品ブランドのコールセンター=自動販売機のセールスマン。

2009年はいい時代だった。

アメリカ国籍なのでビザの期間は初めから3年間もらっていたかもしれません。

2、2012年、日本テレビ系列のテレビ番組「のどじまん ザ!ワールド」に出演し、注目を集める。
2013年4月6日番組放送にて、ユニバーサル・ミュージックからソロ歌手として、メジャーデビューする事が発表された。

2009年来日なので、2012年の時点ではまだ就労ビザで、更新したのでは。また3年間の就労ビザのをもらって、テレビに出演。

通常、就労ビザでは本業以外の就労活動は出来ないので、テレビ出演の際には資格外活動許可を取っていたと思います。(テレビ出演に報酬が出ていたかはわかりませんが)

歌手であれば芸能人の「興行」ビザというものがありますが、彼の場合、「興行」ビザに変更していたとは思えません。

3、妻はシンガーソングライターの福永瞳さん。2013年4月28日に結婚披露宴を行ったことを明かしている。

2013年には結婚しているようですので、結婚を機にビザを「日本人の配偶者等」に変えたと思われます。
本格的にデビューする前に日本人の配偶者等のビザにすれば自由に芸能活動が出来ます。


4、2015年夏頃に帰化申請

帰化申請の条件である日本滞在5年をクリアしてすぐに帰化申請されたようです。
しかし、帰化申請には漢字の読み書き能力が必要な為、漢字の文化のない国の方は大変な事が多いのですが、そこは問題なかったのでしょう。努力されたのだと思います。テレビを見ても流暢な日本語を喋られていますね。

ちなみに、帰化申請の際には漢字の読み書き、ひらがな・カタカナの使い分けのテストがあります。
ですが、稀に全く日本語が喋れない方が帰化出来ていたりします。
担当官によるのでしょうか。
謎です。

ということで、約2年かかって帰化申請が認められ、日本人となったクリスハートさん。
※通常1年間の審査期間なのにちょっと時間がかかりましたね。

今後アメリカに行く際には外国人扱いですのでビザをとらなければならないのですが、経歴と身分関係から手続きのみで大丈夫でしょう。(アメリカの移民弁護士の友達がほしい)

これからは日本人として素敵な歌を届けてほしいですね!


高度専門職2号と永住者の違い

最近「日本滞在3年で永住が取れるようになったんですよね?」と聞かれることが増えました。

しかし、この質問はいろんな要素を含んでいて掘り下げが必要です。

本当に「永住申請」の事なのか?それとも「高度専門職2号」のことを言っているのか。

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永住許可を申請する際、まずクリアしなければならないのが「日本滞在期間」です。

基本的に来日後10年を経過していることが条件ですが、ビザの種類によってたくさんの特例があります。

永住許可ガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

こちらに記載のないものもあるのですが、おおよそこれでチェックが可能です。

就労ビザで滞在している方の場合、基本的に10年間の滞在が必要ですが、「高度専門職」の方は優遇措置としてそのビザを得てから3年で永住申請ができます。※2017年4月26日要件の改正があり、滞在3年から可能になりました。追記2017年4月26日の記事を参照ください→http://support-visa.net/4080.html

しかし、「高度専門職2号」という在留資格(ビザ)が新たにできまして、
この2号のビザの期限が「無期限」というところから永住許可と混同する方が多くいらっしゃいます。
ですが、はっきり言って「高度専門職2号」と「永住者」は全く別物。

高度専門職2号というのは、高度な専門性を持つ方を対象に許可されているビザです。

ポイント計算表
www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/150406-5.xls

このポイントの合計が70点以上であれば高度専門職1号というビザがもらえます。

そして、この「高度専門職1号」のビザで3年滞在したら「高度専門職2号」に移ることができ、その期限が無期限になる。

「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができまが、「高度専門職」として滞在しているから期限が無期限になっているだけで、
もしその会社を辞めてしまう等によって高度専門職の条件を満たさなくなってしまった場合には、無期限どころかビザの取り消し対象者ともなりえるのです。

以前からある「永住者」というのは、よっぽど重大な犯罪等を行わなければ取り消されることもありませんし、どこで何をして働いても、収入がいくらでも関係ありません。

人生何があるかわかりません。
「高度専門職」のままで永住許可をもらっていなかった場合、また就労ビザの申し込みをしなければならない可能性もあるのです。

永住者になっていればなんでも自由にできたのに・・・・と。

しかし、新しい制度であるため、いつ高度人材のポイントを満たさなくなったのかどうやってチェックするのかという問題もあります。

実際にはもらってしまえばその後はなんのチェックもなし、取り消しもなしという事もありえます。

まだまだ始まったばかりの制度ですので、今後運用も変わるかもしれません。

まとめ

高度専門職2号とは、高度人材でいる間だけ滞在期間が無期限となります。

その為、高度人材でなくなった場合には(ポイントが70点を下回った状況)取り消しの可能性もあります。

永住許可を得れば職業選択は自由。どんな仕事に就いたとしても永住許可を取り消されるわけではない。永住許可が取り消されるのは重大な犯罪があった場合や虚偽の申請が発覚した場合等々。

「高度専門職2号」と「永住者」は全く別物であることをご理解ください。