入管の言う「合理的な理由」

ビザの申請でよくあるのが、何か疑義があった時などに「理由書」を提出してくださいというものです。

理由書といってもただ理由があれば良いわけではなく、入管が納得する、ビザを許可するに値する合理的な理由というものが必要です。

例えば、よくあるのが収入からして扶養家族が多い場合。

年収300万円の人が5人くらい扶養家族がいることがあります。

通常この収入で5人の扶養はできないと判断されます。(その根拠は長くなるので割愛)

私はお客様に上記の前提で「それだけ扶養しなければいけない理由が必要ですよ」というのですが、

自信たっぷりに「理由はあります!国の家族に仕送りしないとダメだから!(`・ω・´)キリッ」

と言われるのですが、まぁ、それは書類を見ればわかるので、ポイントはなぜあなたがそんなに多くの家族を扶養しなければならないのかということで。

自分の配偶者・子供・両親ならばまだしも、兄弟数人や従兄弟までも扶養家族にしている方が多く、実際には他の兄弟は働いていたりしますので、絶対にその方が扶養しなければならないかと言われると…入管のいう合理的な理由にはならないことが多い。送金額を聞くと、年間10万円くらいだったりもします。

また、「自分の生活を切り詰めて送金してるから大丈夫!」というのもポイントがずれてるというか。

きちんと健康的な最低限度の生活ができてない(と思われる)のであれば安定した生活とは言えません。

入管ではなくても、その扶養の必要性や、その送金実態については疑問があるところだと思います。

これでは入管の言う「合理的な理由」にはなりません。

この収入と扶養家族のバランスは永住申請の際に問題となってきます。

「理由があるのはわかるんですよ。でも、そういう理由ではなくて・・・」というやり取りが絶えません。

こればかりは言葉の問題もありますが、日本の習慣や価値観の違いもあるかと思います。

英語の通訳の方がきれいにそのまま通訳していても本人は理解できていない表情ですが、意訳でも「彼らはそれが嫌いだ」といったときに納得したりして。

こういったポイントを100%理解していただくのは難しいですね。

 

 

 


連れ子の呼び寄せは何歳まで可能?

フィリピンの方から多いご依頼の一つに連れ子の呼び寄せというものがあります。

日本人と結婚する前の未婚時に出産した子供を呼び寄せる事が多く、日本で身分的なビザである「日本人の配偶者等」「永住者」等を持っている親の未成年の実子には定住者というビザが与えられます。

しかし、小学校に上がる前の幼いころは、フィリピンで育てることが多く、そのまま小学校へと進み、多くの母親が10歳以上になってから日本に呼ぼうとしています。

事情は様々ですが、手のかかる幼い子供の面倒を見ながら仕事の両立が難しいというお話が多いです。

しかし、入管側からすると、母親が最も必要である時期に別居している事が信じがたい=本当の子供ではないのではないか?という印象になってしまいます。

実際に、出生証明書に疑義のあるものも多く、その間違いを指摘されて不許可となり、何度も申請している方が後を絶ちません。

そうこうしているうちに、子供が15、16歳となり、どんどんビザが取りづらくなっていくのです。

連れ子のビザ「定住者」は未成年の実子に与えられるビザです。

従って、未成年でなくなると、連れ子としての定住者ビザはもらえません。

フィリピンでの成人年齢は18歳。日本では現時点で20歳です。

2つの国で成人年齢が違うことも複雑さを増しますし、総合判断ですが、基本的に18歳以上ではビザが大変取りづらいです。

私の担当したケースで20歳の方の定住者取得がありましたが、入管側から多くの質問、証明書類を求められ、1年かけてようやく認められました。一筋縄ではいきません。

私が考えるベストな方法は、母親である外国人が日本でビザを得たらすぐに子供も呼び寄せる(定住者ビザを取る)その後、大変であれば子供は母国に帰国するという方法です。

この方法であれば、一度実子であると認められているので、少し成長した後でも実の子供であることは疑われません。

もし、成人してしまった場合には、留学ビザや就労ビザの取得を目指すしかありません。

将来のことまで考えて計画を立てることが必要ですね。


Q.年間180日以上滞在しないと経営管理ビザは更新されないのでしょうか?

A.年間180日以上滞在していなくても、経営管理ビザの更新は可能です。


「経営管理ビザで1年間のうちにどのくらい日本に滞在しなければいけないのでしょうか?」

とよく聞かれます。180日以上日本にいなければ更新できないという噂があるのです。

しかし、経営管理ビザで何日以上日本に滞在しなければいけないというルールはありません。

日本だけではなく、各国で会社を経営している方も多いですし、海外出張もありますので、更新の為に滞在日数を気にする必要はありません。それよりも、日本で事業を行っている事が重要です。

実際に、年間数日しかいない方でも経営管理ビザは更新され続けています。

ですが、この滞在日数については、永住申請や帰化申請の際のポイントにはなりますので、噂はここからきているものと推測します。

日本に永住したいと永住許可を求める方が、日本に年間数日しかいない・・・ということになれば、いくら経営管理ビザに問題がないからといっても永住を与えることはできません。

永住許可や帰化を申請する場合には、基本的に1年間のうちの半分以上は日本に滞在している事実を重要視されます。(個別判断になりますので、全てのケースで半年以上いれば大丈夫なわけではありません。あくまでも目安です。)

 

 


News

Nepalese employee and Japanese employer were arrested for illegal work.
They had applied immigration Engineer/Humanities/International Services visa as a Interpreter/Translator.
But They had worked as a food factory worker.


「宅配ドライバー不足を外国人で補う」は可能か

ヤマト運輸がAmazon配送をどうするのかに注目しています。

そんな中、案の定出てきた「ドライバー不足は外国人で補おう」という発想。今後外国人宅配ドライバーは増えるのでしょうか。現在の懸念事項などを書いてみます。

1、在留資格(ビザ)問題

ご存じのとおり、日本では事実上の単純作業になっている技能実習等を除き、単純作業を行う為の就労ビザは認められていません。

ドライバーが単純作業なのか否かもありますが、元々就労ビザに該当するとされていない就労なので、外国人を雇うのであれば、就労制限のない身分系のビザである「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等のビザを持っている外国人をドライバーとして受け入れるほうが無難ということになります(難民申請中の特定活動資格外活動でも可能ですが、最近いきなり収容されちゃったりするので)

2、日本語能力

そこで出てきたのが「日系ブラジル人は永住権保持者が6割、運転免許も有るので活躍が広がるのではないか」という記事でした。

しかし、私も日系ブラジル人のお客様や友人がおりますが、彼らの多くが3世、ブラジルで生まれ育ち、おじいちゃんおばあちゃんが日本人だったので日本へ来たという経緯なので、日本語が喋れない方は多いです。留学生と違って日本語学校へは行かないですし。

日本に滞在しているうちに日常会話は問題ないレベルになることが多いですが、問題は漢字です。

メールをするときは「ohayo!genkidesuka?」という感じ。

漢字・ひらがな・カタカナの使い分けも苦手のように思いますので、配送のお仕事をするのにこの日本語能力が伴うのかは心配な点ではあります。

スマホの翻訳アプリ等を駆使すれば住所などは大丈夫だと思いますがどうでしょう。

3、外国人の犯罪について

インターネットを見ていると、外国人ドライバーが増えたら窃盗や強姦や空き巣などが頻発するのでは?というのコメントが多くありました。

確かに、検挙数を見ると、日本国内のブラジル人の窃盗等の犯罪率は高いです。

しかし、私が知る限り、彼らはもっと大物を狙うというか・・・

車やトラックなどを窃盗するイメージです。(ちなみに、今増加しているのがベトナム人の窃盗。こちらは食品類などの窃盗が多いイメージ)

なので、Amazonは大丈夫なのではないかと思ったりしています。保証を付けてくれれればなお安心。

運転についてはやんちゃな気がします。それで永住が取れなかったり帰化出来なかったりというケースは多い。

一人暮らしの女性は危ない・・というコメントもありましたが、これは日本人ドライバーであっても事件はありますので、あまり関係ないように思います。

私も一人暮らしだったころは玄関での受け取りに抵抗がありましたので、よく居留守を使って宅配ボックスに入れてもらっていました。

東京では宅配ボックスが設置されているマンションの方が多いように思いますし、最初から配送方法が「宅配ボックスへ配達する」と選べれば心配はいらないように思います。


まとめると、ドライバー不足を外国人で補うためには、就労制限のないビザと運転免許を持っていて、業務を行う上での日本語能力に問題がない人(それか他の方法で解決する)を雇い、顧客の不安感を払しょくする配送方法をとれば活躍は広がるのかもしれません。

アメリカみたいになっていくのでしょうか。


観光ビザの保証人は誰でもいいわけじゃない

チケットだけで日本に来れる国の人もいれば、まず観光ビザ(短期査証)を許可されなければ日本に入国できない国の人もいます。

今日は、そんな観光ビザが必要な国の人を日本に呼ぶときの注意点です。

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よくあるのは、

外国籍の婚約者と会いたいので観光ビザを取った。

日本に来た後、結婚し、入管へ結婚ビザの申請をしたがダメだった というケース。

こういった場合の不許可理由で多いのが、観光ビザを取った時の保証人が配偶者ではないので二人の婚姻に信ぴょう性がないというもの。

通常、婚約者を日本に呼ぶために保証人になるのは配偶者となる人のはずですが、結構な割合で知人・友人が保証人になって呼んでいるケースがあります。

理由としては、

・日本人側の配偶者がビザの手続きに不慣れなため、外国人配偶者側が友人などに相談してその人が保証人となってしまう

・「以前から保証人になってもらっている人ならビザが取れる」と思っているので婚約者がいたとしても前からの保証人に頼んでしまう

といった理由が多いです。

気持ちはわかりますが、入管側からすれば、婚約者が保証人でないということは理解できないので、こういった場合はほぼ不許可です。

保証人というのはその多くが日本に来た時の滞在先の保証もしています。

保証人の自宅で滞在しながら婚約者と結婚して結婚ビザを申し込む。

不自然だと思われます。

また、「入国した後は婚約者の自宅に滞在していた」となると、観光ビザ申請の時になぜ保証人の自宅に滞在すると書いたのかツジツマがあいません。虚偽とされる可能性もあります。

一度そういった印象になると、なかなか信じてもらえません。

安易に保証人を頼むことはやめた方が良いです。

 


Q.帰化申請する前に転職したら影響がありますか?

A.帰化申請時に転職して6か月を超えていない場合、基本的に、受け付けてもらえません。

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帰化申請の条件もすべてが公開されているわけではありません。

日本滞在5年で帰化申請は可能ですが、そのほかにも細かい決まりがあります。

今日は、もし帰化申請する前に転職した場合の影響です。

帰化申請の際には、安定性というところもポイントになりますので、転職してすぐの申請は事前相談の段階で申請の延期を指示されます。

現時点の当局判断としては、転職して最低6か月は経過することと言われています。

 


もし私がビザで困ったら誰に頼むかを考える

お客様の話を聞いていると、「なぜその人に頼んだんだろう・・・」ということが多々あります。

今日は、完全に主観ですが、もし私がビザで困ったらどんな人に頼むか、その選択のポイントを考えてみました。

1、ビザの申請を専門にしているかを確認する。

国家資格があります!〇〇士です!だからといってその仕事が出来るとは限りません。

「やったことないけど、やろうと思えばできる」という人は絶対に避けたい。

例えるなら

内科医が外科手術を担当するくらいやってることが違う。

医師免許があるからといってなんでもできるわけではないですよね。

ということで、必ずビザを専門に扱ってる人を探します。

具体的にはホームページやブログでその人の文章を見ればわかりますね。

ちなみに、騙されないでほしいのが、ホームページにはその業務の取り扱いの記述があるものの、取り扱っていないことが多々あること。

とりあえず「出来ます」とホームページを作っちゃうことがあります。(こういう事務所に依頼すると残念感が半端ないです・・・。)

自分自身でよく判断してください。

2、ビザの中でも依頼するビザに詳しいかどうかを確認する

上記1でビザの専門ということはクリアしても、ビザにも種類がたくさんあります。

例えば、就労ビザだけやっていて、結婚ビザをやっていないという事務所もたくさんあります。(逆もあり)

上記手術の例でいうと、心臓外科医か脳外科医かの違いのような。

脳手術をするときは脳外科医に頼みたいですよね?

また、もっと細かく言うと、技術・人文知識・国際業務のビザはよく扱うけれど、経営・管理ビザはあまり扱わないという人もいます。

さらに、通常のビザは出来るけれど、違反審査(例えば不法滞在(オーバーステイのケース)は経験がないということもあります。

ここも確認したい。たまにやるのかいつもやっているのかも大切。

しかし、直接その先生に「○○のビザの経験はありますか?」と聞いても、「ない」とは言わないので、こちらは日々のブログや話してみた感覚などで確認するしかないですかね(ないといえる先生は誠実ですし、他の分野で自信があるような気がしますのでそこをかってもよいかも)

3.例外をいくつ知っているか

ビザの申請は法律上出来るものが出来るとは限りません。

担当審査官によっても結果がまったく違うことも多い。

そういった例外をたくさん知っているか、なぜそういったことになるのか等々の話ができると「この時はこうして、こうなったらあぁして・・」と戦略も立てられます。

「ビザがでないのはどんな時ですか?」という質問をしてもよいかもしれない。やってないと答えられないので。

4.仕事に対する熱意があるかどうか(頼りがいがあるか)

実際に依頼したら絶対に結果を出してほしいですよね。

また、自分の個人情報なども開示するわけなので、何かあったら守ってくれて、信頼できる先生がいいです。弱弱しいよりは頼もしい人がいい。海外ドラマの弁護士のような。

信頼できるかどうかのポイントとして私が大切にしているのは仕事に対する熱意です。

これはその先生のブログなどの文章を見ていれば伝わってきます。

 

本音で喋ってくれるかどうか

一番大切なのは「本音で話せるか」。

うわべだけの綺麗ごとを言う人は選ばない。マイナス面も伝えてくれる人。

言いにくいことも言ってくれて、それに対する対処法やアドバイスもしてほしい。

うわべだけの人は言いにくいことは言わないことが多いですよ。

 

以上、私が依頼するならこういうポイントを大切にするというお話でした。

1.2.3.は仕事に関する事、4.5.は人柄ですね。

人柄がよくても仕事に疑問がある人は・・・ですが、

逆に仕事が出来て人柄に問題があるのは望んだ結果が出ればOKかもしれません。好みの問題ですかね。

何か参考になれば幸いです。

 

 

 

 


Q.ビザの更新申請をした後に海外へ行くことは出来ますか?

A.ビザの更新後、結果が出ずにビザの期限を過ぎてしまったとしても、最長2か月の間、出入国は可能です。


ビザの更新申請をしたものの、結果がなかなか出ない事もあります。

ビザの期限までに結果が出ないと不安になると思いますが、

入管法上では、そのビザの満了後も、結果が出て更新手続きを行う日又はビザの期限から2か月を経過する日のどちらか早い日までの間、引き続き現在持っているビザで滞在する事が出来るとされています。

そして、この間の出入国も可能です。

よく、「空港の入管で止められませんか?」と聞かれますが、法律上の規定なので問題ありません。

ですが、ビザの期限を過ぎた後に出国する場合には、必ず

・在留カード

・パスポート

の両方を提示して出国・入国してください。

空港の入管は、この在留カードの裏に押された「在留資格更新申請中」というスタンプを確認し、現在申請中であることをデータでも確認しますので問題ありません。

根拠は下記のとおりです。

出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)

第二節 在留資格の変更及び取消し等

(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

 法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。

 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
(在留期間の更新)
第二十一条  本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。