「特定活動」というビザは就労ビザなのでしょうか?という質問がありましたので書いてみたいと思います。
結論から言うと、就労可能な特定活動ビザもあれば、就労不可能な特定活動ビザもあります。
特定活動ビザといっても一言でこういうものとは言い表せません。
・ワーキングホリデー
・就職活動中の学生
・難民申請中
・出国するためだけの期間を与えられた人
・大使館員等のメイドさん(家事使用人)
等々・・・たくさんの種類があります。
そして、どういった滞在が可能なのかを明確にするために特定活動ビザを持っている方は必ず別途パスポートに「指定書」という紙を貼られています。
この指定書の内容から、就労が可能なのか不可能なのかを判断することができます。
企業の人事担当者の方は、必ず在留カードとパスポート両方を確認していただき、就労可能なのかを判断していただきたいと思います。