平成29年4月26日、永住許可ガイドラインの改定がありました。

大きな改定点は、

1、高度人材(高度専門職)に該当する外国人の方は日本滞在3年間で永住申請が可能

2、高度人材(高度専門職)の中でポイントが80点以上の方は日本滞在1年間で永住申請が可能

3、上記に該当する方は、高度専門職のビザを得ていなくても過去3年間又は1年の間に上記に該当していれば永住申請可能

かなり優遇された改定だと思います。

特に、高度専門職のビザを持っていなくても過去に該当していれば可能というのは・・・

これで高度専門職の方の永住申請は増えると思います。

新しい永住許可ガイドラインはこちら↓

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html