まさに筋肉留学。

留学生30万人計画により、留学生の数が増え続けています。

最近では受け入れる学校も様々で「そんなカリキュラムありなの!?」と思う事も多い。

思い返せば〇〇IT専門学校。

ベトナム人から多くの留学生を受け入れています。

カリキュラムの内容は、

Word初級、Excel初級、メール・・・と続いています。

うーーーん、パソコン教室かな?

これはもう私の通っていたアビバの方がパソコンの専門的な事を教えてます。

でも、この学校では専門士の学位が取れるんです。すごいですね。

 

さらには○○IT○○専門学校(またIT)。

ここのカリキュラムはびっくり、95%筋トレ!!!

 

まさに筋肉留学。

 

これはもうなかやまきんに君先輩に講師をお願いしたらいかがですか。

これで専門士の学位をもらって「通訳です( ・`ω・´)キリッ」と申請するのか「筋肉の専門的知識を使って仕事します(`・ω・´)シャキーン」と申請するのか・・・ジムの通訳に就職するのかな?

IT学校のはずなのに筋トレコースのある謎。

・・・

まだまだ専攻がダンスとかいろんな学校がありますが、

「留学生30万人計画」は、日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界の間のヒト・モノ・カネ、情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として、2020年を目途に30万人の留学生受入れを目指すものです。

という文科省のお言葉のとおり、日本はより開かれた国に進んでいるように思いますね。


技能実習制度=単純作業でも合法的な就労ビザ

またもや技能実習制度の話題。

コンビニ各社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会が、「外国人技能実習制度」の対象職種にコンビニの店舗運営を加えるよう、年内にも政府に申請する方針を固めたことが18日、分かった。(2017年9月18日 21時11分東京新聞web)

もともと技能実習制度は技術の移転を目的として、母国の発展のために一定期間日本に受け入れる制度だったはず。

こんなところまで認めたらそもそもの制度趣旨が破綻しますよ。

コンビニ業界の技術の移転って何なんでしょうか?

現状、日本人が集まらないから外国人という流れが急速な事は感じます。東京にあるコンビニで外国人がいないところはないのではないでしょうか。

しかし、コンビニ労働は入管判断では通常の就労ビザの外ですから、留学生の資格外活動家族滞在ビザの資格外活動特定活動(指定書あり)身分系ビザの方で補うしかない状況下で

就労ビザが認められないなら技能実習で!

となるのは企業としては当然の思いだと思います。

もう今や就労している外国人の割合を見ると、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)を持っている人より、資格外活動や技能実習生の方が多いんですから。就労ビザってなんでしょう?という気持ちになります。

以前記事にしましたが(関連記事:日本で外国人需要がある産業)コンビニで就労ビザをいまだに申請している人もいますが、断言しますけどほぼ偽装ですから。(本社じゃなくて店舗勤務)

「店舗が2店舗以上あればいい」などわけのわからない事を言う先生もいるそうですが、そんな枝葉の問題ではなくて、コンビニで何をするんですか?ということが大切なわけで。実態が大切なわけです。雇用契約書だけどうにかすればいいという事、もうやめませんか?

そういう面からすれば、偽装申請よりは技能実習のほうがまだいいのかもしれません。雇った企業も不法就労助長罪とはなりませんし。

技能実習生を受け入れるとなれば管理団体が必要になり、またそこでも収益が発生しますね。

こうして技能実習受け入れ可能な業界が増えていくことでしょう。


フィリピン人女性の「私どうする。」は魔法の言葉

今まで数えきれない数のフィリピン人女性に会って来た結果、皆さんにある一つの共通点を見つけました。

それが、

私どうする。

です。

日本人からすると言葉自体は「で?」という感じなのですが、この一言の中にいろんな感情や要求が詰まっているのです。

この魔法の言葉によって何度大変な目にあったか・・・。そんなお話しを書きます。

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この言葉が出て来るときのシチュエーションはだいたい困っている時です。

彼女たちが困っている + それを何とかしてほしいという願いがある場合に

私どうする。

と言うのです。

ここでのポイントは、どうする?どうすればいい?というニュアンスではありません。

どうする!です。それはもう自信たっぷりに。怒ってはいないのです。「私どうする。困ってますよお」

こういわれてしまうと、言われた方は何かアドバイスをしてしまうのです。

「どうするって・・・。例えば、その場合はこうするしかないんじゃない?」と。

すると「わかった!」と帰っていくのですが、後々何かトラブルになった際には「私は知らない!あの人がやれって言った!私は悪くない!」となったりあたかも指示したようになったりします・・・・。メダパニ状態。

私は何度「ヒンディコアラーム!!(私は知らなーい!)」を聞いたことか・・・

自分で思考・決断していないのでこうなるのですが、毎回やりきれない思いです。

そして、私どうする!が最大の効果を発揮するのが結婚を決めるとき。

私の事務所に交際相手と共に相談に来て、上記のように「私どうする!どうする!」と言われ続けた結果、こちらとしては一つの選択肢として「まあ、あとはご結婚されたりすればビザの申請はできますけどね・・・」といった直後、

 

私どうする!!!!!!

 

 

です。間髪入れずに交際相手に面と向かって。

交際相手は今日まさか結婚の話が出るなんて・・・・という方もいるわけです。

交際相手からしたら「え??私どうするって俺に言われても・・・・・・・結婚するってこと?・・今!?」

みたいな。混乱。

しかし、彼女たちは続けます。

「私フィリピンに帰っても仕事ないよ~困ったね~お父さんお母さんにお金送れないよ。家族助けないといけないのに私どうするぅ(´(・)`)クマッタ・・」

こうなってしまうともう引けない。

「じゃあ結婚する?」となるのです。

まさに魔法の言葉。彼女達はこういった展開を見越して交際相手を連れてきているようにも思うのです。

こうしたやり取りを何度も見てきて、たくましいなーという思いがある一方、こうして彼女たちが決断したわけではなく物事が進み「私はそんなこと言っていない」という事実が出来上がるのだなとしみじみ思うのです。

もちろん、私達の報酬の支払い時にも私どうする。です。

私困るねーお金ないねー私どうする。=俺が出すよと。

私どうする。の一言で日本を生き抜いている。

私はこういった状況を、彼女たちが自分で思考・決断してないからこうなると思っていましたが、今は彼女達はこうした展開をよく考えているのでは?と感じるようにもなりました。

兎にも角にも「私どうする。」と言われた方、その言葉の向こう側をよく考えてくださいね。


高度人材ポイント今年の変更点

高度人材(高度専門職)のポイント計算表が今年見直されました。

私が思う大きな変更点(変更というか追加)ポイントは、

1、日本語能力試験が2級でもポイント加算

2、ワールドユニバーシティランキングによってポイント加算

3、各省庁やJAICAなどが行っている制度と連携でポイント加算

というものです。

今年の永住許可ガイドラインの改定や高度専門職のポイント計算の見直し(加点)などは、日本の高度人材を増やしたいという思いを強く感じるものですね。

ただ、私はこの高度人材の方、中国人の方か職業エンジニアの方ばかりで本当に優秀な方・高度人材の方がこのビザを取っているのかという事には疑問を感じます。

特に、日本語の条件がありますので、母国語で漢字に触れていない国、文法が違う国の方にはなかなか厳しいものがありますね。

逆に言えば中国・韓国の方にとってはとてもメリットのある制度であり、目指しやすいものでもあります。

新しいポイント計算表はこちら↓

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html


留学生=出稼ぎ?

https://youtu.be/fPtYCarakEE

政治系youtuberのKazuyaさんが前北海道議会議員小野寺まさるさんと対談していました。

内容は中国人の生活保護、驚きの手口とは?とのことでしたが、留学生についても言及されていたのでここは外国人評論家である私からも補足をしたいところです。

この動画の中で小野寺さんは、中国人留学生は学問を学びに来ているわけではなく、就労目的で来ているんだとおっしゃっていました。

これについて、現在では少し変わってきていて、中国人留学生も富裕層の方が増えてきましたので、アルバイトをしなくても生活できる方が多い感覚です。

私は東京近郊の情報がメインなので、もしかしたら地方ではまだ中国人の方でも就労目的で・・という方も多いのかもしれませんが。

中国人の方に変わるほど多くなってきたのがネパール・ベトナム人留学生。小野寺さんのいうように就労目的で留学していると感じる方は多いですね。

また、大学に留学に来るのか、それとも専門学校か、日本語学校かでも就労目的か学業目的かが分かれているようです。

大学に留学(日本語学校から進学)に来ている方は私の感覚でいうと優秀な方が多く、日本語能力も高い。学業をメインに日本に来ているなと感じる事が多い。

しかし、日本語学校・専門学校に留学に来ている方、特に日本語学校に留学に来ている方は就労目的の方が多いように思います。(卒業しても進学しない方も多い)

実際にニュースにもなるように、日本語学校の生徒さんは失踪したり、すぐに学校をやめて難民申請をしたりと難しい問題を抱えています。

もちろん、志を持って日本語を教えている良い学校もありますし、いきなり大学に行く前に日本語学校へ行くというルートは多いのですが、近年は留学生30万人計画にあるように母体数がすごいことになっている、また、資金がなくても留学出来るルートが出来上がっている為に悪いニュースが目立ちます。

上記動画のコメント欄には小野寺さんへの反論を書いている方もいたのですが、抜け道はいくらでもありますので(週28時間労働も2社で勤務すれば就労可能時間は倍になる等)、なかなか難しいんです。

こうした現状を発信していただけるのはとてもうれしいことですし、私たちが現場で抱えている疑問や理不尽を少しでも日本の皆さんに伝えることが出来ればと思います。


日本で外国人需要がある産業

コンビニ、

飲食店スタッフ、

居酒屋スタッフ、

工場作業員、

お弁当工場、

建設現場系、

クリーニング、

清掃業、

ホテル、

農業、

産業廃棄物、

リサイクル関係

もはや日本のこれらの業界では外国人労働者がいないと成り立たないと思います。

最近は医療・介護業界も多いですね。

しかし、上記で働いている外国人のほとんどが

・留学生

・技能実習生

・家族滞在ビザの方

・特定活動ビザの方

・永住者・日本人の配偶者等の身分系ビザの方

であり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)と呼ばれるものの外にあります。

理由は、そもそも日本の就労ビザは「専門的な知識をもって従事する仕事」とされているため、

アルバイトでも出来る仕事=専門的な仕事ではない=就労ビザはあげない

となるのです。(ホテルは専門知識のポジションと清掃等のポジションなど多岐にわたるので一概には言えません)

実際にやっている仕事は現場だったり工場内作業であったりコンビニのレジ打ちだたり飲食店のホールスタッフだったり・・というものなので、通常の就労ビザはとれないんですね。

しかし、会社側もこれらの作業をさせたいがために入管に提出する書類だけは「通訳」や「CAD担当」と書いていたりする方も多く、これも以前記事にした経歴詐称コックさんとともに入管とのイタチゴッコが続いております。

驚くようなことですが、上記のような仕事をしたいが就労ビザが取れない為、就労ビザから留学生に戻る事を希望する方もいます。学費を払ってもそれ以上の見返りがあるのでしょう。(週28時間の労働ではそこまで稼ぐ事は無理なのですが、皆さん2社以上で働いていたりします。すると、会社側が法令を守っていてもどうにもなりません。学生で年間300万以上稼いでいらっしゃる方もいますね)

最近はセブンイレブンがベトナム人を経理担当としてインターンで受け入れるという記事を見ましたが、それは上記のような形では就労ビザが取れない、しかしベトナム人労働者が欲しいという企業の意向をくんだ結果、経理という専門業務担当として受け入れようというスキームなのだと考えています。

しかし、税理士さん達に話を聞いても、あれほど大きな会社が外国人に経理を任せるというのは考えられないとの事で。(日本語レベルも相当高くないといけないですしね)本当に経理をするんでしょうか?と思ってしまいます。

実際、中小企業の経理担当として外国人を雇用しようとした場合、中国・韓国籍の方は認められていますが、ベトナム人の方で認められている方はほんの一握りだと感じます。(私の調査上、ベトナム・ネパールの方は特に審査は厳しいです。本人の経歴と企業の規模が大きく影響するケースですね)

理論上、大学での専攻が会計+就職先での職務内容が経理担当というのは就労ビザが認められるものではありますが、認められないケースは多々あります。

和民グループも同じように就労ビザを見据えた行動をとろうとしているようですし、今後も実態と申請書類の信ぴょう性が問題となるケースは続くのだろうなと考えています。(入管は和民さんをマークしているようですよ)

表向き移民は受け入れていないように見えますが、日本人が働かなくなっている業界ではもう外国人に頼るかロボットに頼るかしないとやっていけないわけですから、あの手この手を使って外国人労働者は増えていくんでしょう。

外国人の需要のある業界はブラックと呼ばれることが多いですが、出稼ぎに来ている人にとってはブラック企業大歓迎!働きたい!わけですから。


配偶者ビザが拒否された後に再申請(Tさんのケース)

今年の春から夏にかけては日本人の配偶者等や永住者の配偶者等などの結婚案件を一気に申請し、無事すべてのケースで認定証明書を交付していただくことが出来ました。

結婚のケースはお仕事を終えるとほっこりしますね。

今回は、一度申請が拒否されてしまったTさんのケースを振り返ります。

初めにご相談を受けた際、既にご自分で一度申請されており、認められなかったところからのスタートですので、

何故申請が認められなかったのかのヒアリング

から始めました。

お話しを伺っていくと、入管側からは、

・観光ビザで入国した時の保証人と配偶者が違う

・夫婦二人の交流を証明するものが足りない

上記のように指摘され、申請を認めないと言われたとの事。

しかし、さらに話を伺っていくと、どうやらそれだけが問題ではなく、私はお二人の出会いから婚姻に至るまでの経緯等の説明や各種立証が足りない=婚姻の信ぴょう性に疑義があると判断されたのではないかと感じました。(最近はダイレクトに「婚姻の信ぴょう性が」とは言われませんが、以前はこの表現が多かったですね。最近入管がこれを言わなくなったのは反感を買うからなのでしょうか。別の理由を持ってきているように感じます)

お客様はよく、入管から指摘された事だけが原因で、それ以外は問題ないと勘違いをされていますが、指摘事項はごもっともなのですが、それがあるから先の審査に進まなかっただけで他にも問題があるというケースが大半です。

ですので、それを理解しないまま再度申請をしても、また別の理由で拒否されてしまうのです。

今回は、

・夫婦二人の出会いの経緯

・夫婦二人の出会いから交際までの経緯

・夫婦二人の交際から婚姻までの経緯

・夫婦二人の婚姻から現在までの経緯

・夫婦と互いの家族・知人・友人等関係者との交流

・前回の婚姻から離婚までの経緯

・観光ビザ申請の際になぜ配偶者以外の人が保証人となったのかの経緯と説明

・日本側での認定証明書交付申請と同時進行で配偶者が保証人となり、観光ビザを申請する

上記をポイントとして、各種立証資料の準備と説明に重点を置いて申請し、審査期間2か月半ほどで無事に日本人の配偶者等の認定証明書が交付されました。

東京入管で結婚案件の審査期間が2カ月半は早い方ですね。

同時進行していた観光ビザも無事に許可され、現在夫婦二人日本で生活されております。

一度不交付(不許可)となった後の申請は過去の申請データがある分慎重に行わなければいけません。

 

 


ネットの情報を鵜吞みにしない(専門学校へ留学後、就労ビザ取得Fさんのケース)

先日、留学から技術・人文知識・国際業務へのビザ変更が認められたケースの事を振り返ります。

そのお客様Fさんから最初にご相談を受けた時、彼女はとても心配そうで、「私は大学を卒業していないから就労ビザが取れないんですよね?なんとかできないでしょうか?」とおっしゃっており、彼女の周りの方々もビザは取れないんじゃないか・・・と。

私からすれば、大学を卒業していなくても、業種と担当業務を検討し、日本の専門士の学位があったり、実務経験があればよいわけですが、インターネット上には膨大な数の情報があり、どれが本当でどれが自分にあてはまるのか混乱されていたようです。

これは病気の時も同じで、ネットの情報が必ずしも自分の状況と同じであるとは限らないですし、リスクも記載しなければいけないので、1,000人に一人、10,000人に一人の事例も載っています。

その何万分の一の事例がとてもショッキングなので、もし私がこうなったら・・・とネットを見ていると不安な気持ちになりますよね。そんな様子に見えました。

今回は、

日本の専門学校で取得した専門士の学位

実際の会社で行う業務との関連性

Fさんの能力

その企業に就職する経緯

企業がFさんを必要とする理由 等々

上記を検討して進めることにしました。

お客様には

「大丈夫です。私にお任せいただければ必ずビザは取りますので」

と申し上げて手続きを進め、上記のとおり、無事取得できました。

新しい就労ビザをお渡しする際、泣いて喜んでくれたFさん。

「先生が必ずビザ取りますって言ってくれたからすごく気持ちが楽になって・・・本当にビザがもらえてよかったです」

その涙を見て、私達からすれば当たり前のことも、不安に思っている方がいるのだと改めて気づかされました。

私たちの一言一言がお客様に安心を与えたり、不安にさせたりする。

出来る限りお客様には安心してもらって、良い結果を出す仕事をしたいと思いました。

 

 

 


続・カレー屋コックビザの終焉

以前記事にしたカレー屋さんのコックビザ(技能ビザ)バブルの終焉という記事の反響がとても良いので続編を書き記します。

現在、例のネパール人カレー屋コックさん達がどうなっているかというと。。。

前回記事で入管側が実在しない店舗の経歴証明書で申請するケースを防ぐため、証明書を出す店がPANナンバーというネパール国内の飲食店営業許可を受けているか否かを確認しているという記事を書きました。

そのPANナンバーがないと日本で技能ビザが認められなくなったことにより、PANナンバーのある店からの在職証明書・経歴証明書が集中するようになりました。

案の定、PANナンバーのある店は言われるがままに働いてもいない人物の証明書をバンバン出しているわけです。

そこで入管は東京入管・名古屋入管・仙台入管・大阪入管・福岡入管と全入管とタッグを組み、該当店舗の従業員リストを提出するように指示するようになりました。

すると、同じ店舗にいるはずの人物が、いたりいなかったりということが次々に明るみに。

名古屋入管に申請されている申請では10年前から現在までその店に在職しているという証明書が出ている人物が、東京で同じ店で働いていることになっている別人物の申請では従業員リストに含まれていない、仙台では在職していることになっているが、大阪の申請ではいないことになっている・・・とバラつきが出るようになったのです。

そういったこともあり、みなさん「本当にこの店で働いてるよ!」ということを証明しようと勤務中の写真を数枚送ってきたりもします。

しかし、それがまぁメイドインネパールなので、合成がバレバレだったりして。(指が消えてドラえもんのようになっていた、腰に回した手が消えている、似ているが本人ではない写真を送ってくるなど。ほくろの位置でバレるのに。)

現在も、入管はあの手この手で不正を防ごうとしている。

私はこの戦いを見届けたいと思います。

(なお、このような事が多いので現在私は上記申請はお受けしておりません)

 


強制送還後、何年で戻ってこれるか

不法滞在をしてしまったが自ら出頭して出国した

自ら出頭して出国した場合「出国命令」を受けて出国することになります。この場合、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。(上陸拒否期間)

従って、1年間経過後には入国出来る事にはなります。

不法滞在で捕まり、強制送還された

この場合、原則として退去強制された日から5年間は入国できません。

また、2回目の不法滞在等になりますと、その上陸拒否期間は10年間となります。


しかし、この入国拒否期間が過ぎたからと言って、すんなりビザがもらえるわけではなく、入管のデータにはその記録は残るため、通常の審査よりも厳しくなることは当然です。

さらに、この5年間というものも、人道的な配慮等によってはそれより早く入国出来る場合もあり(上陸特別許可)、その為、入管側から帰国する際に2年で戻ってこれる、3年で戻ってこれると言われたのにビザがもらえないと相談してくる方もいます。

上陸拒否期間よりも早く入国できた人がいるとしても、通常5年は5年、10年は10年です。特別な事情がない限り、上陸特別許可は認められません。

なお、上陸拒否期間後、新たに入国をしたい場合には、必ず申請書の強制退去又は出国命令による出国の有無という欄にその旨記載することが必要です。(空港での入国審査書類も同様)

稀に、もう10年以上前の違反だから違反歴を記載しなくてもいいだろうという方がいますが、違反事実の有無を問う内容である為、数年経てば違反歴を記載しないで良いというわけではありません。10年前であっても20年前であっても違反事実を「無」とした場合、入管側からすれば、虚偽の申告をしたと判断されます。

また、いくつかの国籍を持っている方は、違う国の名前で入ればわからないという考えの方もいますが、後で全て明らかとなってしまうよりは、正直に申告したほうが良いと思います。

事実、その違反歴を記載したからといって、ビザが取れないわけではありません。