「就労ビザの申請をしたけれど不許可になってしまった」ということは少なくありません。
でもどうして不許可となるのでしょうか。
再度申請して許可は下りるのでしょうか。
今回は実際にあった事例を参考にその理由をいくつかお伝えいたします。
1 業務内容が問題となるケース
就労ビザを申請する際、その多くが「技術・人文知識・国際業務」というビザを申請することになると思いますが、この就労ビザは簡単に言えばオフィスワークのビザであり、オフィス業務以外に従事するという場合には不許可となることがあります。
例えば、留学生時代からアルバイトをしていた飲食店に就職が決まり、就労ビザへの変更を申請したものの、従事する業務が店舗業務であると判断されて不許可となる場合があります。
店舗業務はオフィスワークではない為に許可されません。(研修としての一時的な従事については→こちら)
また、同じく留学生からアルバイトをしていたお弁当工場に就職が決まり、就労ビザへの変更を申請したものの、現場作業に従事すると判断され不許可となる場合があります。
ちなみに、これらは例え雇用契約書上別の業務に従事すると記載されていても様々な理由から現場仕事に従事する可能性が高いと判断され、不許可となる事もあります。
また、マッチングの問題というものもあり、学校での専攻と従事する業務が異なる場合にも不許可となることがあります。
しかし、こちらについては大学を卒業したのか、専門学校を卒業したのか、本国の大学を卒業したのか、日本の大学を卒業したのかによって判断が分かれます。
さらに、就労ビザをいったん許可されたものの、ビザの更新時に許可時に申請した業務に従事していないと判断されて不許可となるケースもあります。
2 留学生時代のアルバイトが問題となるケース
このケースで多い不許可理由として、留学生本人のアルバイト時間超過という問題があります。
通常、留学生に認められるアルバイトの許可(資格外活動許可)は週28時間となっています。
しかし、近年の私費留学生はこの時間を超過することも多く、時間超過が判明した場合には、許可された内容に応じた活動をしていない(真面目に勉強していない)と判断され、就労ビザへの変更申請が不許可になることがあります。
また、同じく学校への出席率等についても一定程度学校へ行っていない場合には同様の判断がなされています。
このような素行不良といわれる場合には、不許可になった後、再度申請を行ったとしてもビザの変更が許可されない事が多く、その場合には一度本国へ帰国した後、日本に呼び寄せる形を取らなければなりません。
ただ、帰国して申請したからといって許可が出るとは限りません。素行不良を入管は重く受け止めます。
このように、不許可の理由といっても様々であり、本人の問題なのか、業務上の問題なのか、その理由は様々です。
就労ビザを申請する際には、あらゆる角度から懸念事項を洗い出し、準備する必要があるでしょう。