近年、同性カップルについて、夫婦と同じようにみなすための同性パートナーシップ制度が多くの自治体で導入されています。海外では日本よりいち早くこの同性パートナーに対する制度が導入されており、出入国在留管理庁としてもその事情を尊重しています。今回は、同性パートナーの滞在許可についてお伝えいたします。

 

〇同性パートナーの在留資格(ビザ)は許可されるのか?

 

異性パートナーの場合、就労ビザの配偶者等であれば家族滞在、日本人や永住者の配偶者であれば日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった在留資格が存在します。しかし、同性パートナーの場合、この在留資格には該当しません。その為、既存の在留資格に該当しないものの、事情を鑑みて一定の条件を満たせば「特定活動」の在留資格を許可することによって対応しています。

 

〇同性パートナーとして特定活動ビザが許可される条件

 

現行において、出入国在留管理局は、本国の法律において有効な婚姻関係であれば、その他状況を総合的に判断し、特定活動の在留資格を許可しています。ここでのポイントは本国の法律において有効な婚姻ということなので、日本における同性パートナーシップ制度は認められません。

日本における同性パートナーシップ制度は自治体の制度にすぎず、法律上の婚姻関係とは認められておりません。

また、本国の法律において有効な婚姻ではなく、本国において事実婚登録をしている場合、その国の実情と実態を総合的に判断し、審査を行う事とされています。

 

〇同性パートナーとして永住許可は可能なのか?

 

同性パートナーとしての特定活動ビザであっても、条件を満たせば永住許可も可能となります。しかし、同性パートナー特定活動ビザからの永住許可はケースが少ない為、相応の説明と立証をしていくことが必要だと感じています。

 

最近、同性パートナーについてのご相談が急増しております。それは出入国在留管理庁も同様であり、国として国際標準・時代に応じて柔軟に対応していくことが求められています。