就労ビザにおける店舗勤務(研修期間)について
留学生から就労ビザへの変更の時期となり、出入国在留管理局も混みあってまいりました。今回は、留学生の採用における研修期間の取り扱いについてお伝えいたします。
1、入社後の研修として飲食店等の店舗にて就労するケース
近年増えているのが留学生から採用した後、研修の一環として飲食店等の店舗にて就労するケースです。
本来、技術・人文知識・国際業務の在留資格において店舗業務などの業務に従事することはできません。しかし、一定の規模を有する企業の場合、日本人社員も同様に現場での経験を積む研修期間が設定されていることは珍しくありません。
このような場合、出入国在留管理局としては、当該企業の研修計画や実情を総合的に判断し、技術・人文知識・国際業務等の在留資格であっても一定期間の現場研修等の本来業務外の就労を認める場合があります。
2、研修期間はどのていどの期間まで認められるのか
研修期間の考え方は、その社員が技術・人文知識・国際業務で滞在を予定している期間のうちの大半を占めるものではないことが条件となってきます。
技術・人文知識・国際業務で滞在予定の大半の期間のカウントは、在留カードの期間ではなく、その企業において就労し、就労ビザで滞在するであろう期間全体の事を言うので、3か月でなければいけない、6か月以上はできないといった考え方ではありません。1年以上の研修も認められる可能性があります。
3、研修を経て本部社員が選抜される場合
研修期間を経て本部社員として採用される社員が、全社員ではなく選抜されるような仕組みとなっている場合には注意が必要です。現場研修はあくまでも技術・人文知識・国際業務の業務に従事する為の研修という期間の為、研修のみで終わってしまう可能性があるということは審査に消極的な要素となってきます。
4、就労ビザ業務外の研修が認められないケース
全ての企業に入社後の研修という形で技術・人文知識・国際業務の業務外の就労が認められるわけではありません。例えば、店舗管理といっても1店舗のみの場合や、事業規模によっては認められないケースもあります。
このように、入社後の研修における取扱いはいくつかのポイントがあります。あくまでも研修期間だということは理解しておく必要があります。