チケットだけで日本に来れる国の人もいれば、まず観光ビザ(短期査証)を許可されなければ日本に入国できない国の人もいます。

今日は、そんな観光ビザが必要な国の人を日本に呼ぶときの注意点です。

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よくあるのは、

外国籍の婚約者と会いたいので観光ビザを取った。

日本に来た後、結婚し、入管へ結婚ビザの申請をしたがダメだった というケース。

こういった場合の不許可理由で多いのが、観光ビザを取った時の保証人が配偶者ではないので二人の婚姻に信ぴょう性がないというもの。

通常、婚約者を日本に呼ぶために保証人になるのは配偶者となる人のはずですが、結構な割合で知人・友人が保証人になって呼んでいるケースがあります。

理由としては、

・日本人側の配偶者がビザの手続きに不慣れなため、外国人配偶者側が友人などに相談してその人が保証人となってしまう

・「以前から保証人になってもらっている人ならビザが取れる」と思っているので婚約者がいたとしても前からの保証人に頼んでしまう

といった理由が多いです。

気持ちはわかりますが、入管側からすれば、婚約者が保証人でないということは理解できないので、こういった場合はほぼ不許可です。

保証人というのはその多くが日本に来た時の滞在先の保証もしています。

保証人の自宅で滞在しながら婚約者と結婚して結婚ビザを申し込む。

不自然だと思われます。

また、「入国した後は婚約者の自宅に滞在していた」となると、観光ビザ申請の時になぜ保証人の自宅に滞在すると書いたのかツジツマがあいません。虚偽とされる可能性もあります。

一度そういった印象になると、なかなか信じてもらえません。

安易に保証人を頼むことはやめた方が良いです。