スーパーお母さんの話

私の友人でありお客様の一人に「スーパーお母さん」と呼ばれる方がいます。

その名のとおり、お母さんの中のお母さんという感じで、子育てすべてにおいてプロです。

朝は子供と一緒に5時に起きて勉強する

外食なんてもってのほか

子供のしつけは超厳しい

といったことは当たり前で、とにかく反論の余地もない迫力があるのです。

そんなスーパーお母さんなのですが、私と知り合うきっかけとなったのが、不法滞在事件。

家事育児に追われてビザの更新を忘れてしまったみたい。

日本人の旦那さんがいて、日本人の子供がいるのにどうしてそんなことに!?

と周りのみんながびっくりしたのですが、そういう状況だからこそうっかりしてしまったのですね。

入管も、1・2週間くらい過ぎているくらいであれば特別受理として受理することもありますが、その時は強硬だったみたいですね。(喧嘩しちゃったのかもしれません。容易に想像がつく・・・)

でも、そんな状況でもスーパーお母さんはへこたれない。

「私は日本人の子供がいて育てなければいけない。私が国に帰ったら誰が育てるの!?」

「私は日本で子供を産んでいる。その子供は大人になったら税金を払うんでしょ?私は日本に投資しているのよ!」

「私はビザいらないよ。でも国には帰らないよ!」

「日本人の旦那と子供がいるのにそれ以外何が必要なの!?」

と、もうそれに異論反論するなんてどうでもよくなるくらいの迫力で。

子供が投資というのはなんとも新しい考え方。

その後、在留特別許可で日本人の配偶者等はもらったのですが、未だに怒りは収まらない。

その後は私がビザの申請をしているのですが、もう永住権が取れるにもかかわらず、「別に」といった状況で・・・

是非みんなの為に永住取りましょうと周りから攻めています。

無事に永住取れるといいな・・・

 

 

 

 


離婚できないフィリピン人と再婚する方法

フィリピンという国では離婚という制度がありません。

しかし、離婚をしたい場合には、いくつかのパターンがあります。

 

フィリピン国内でフィリピン人同士が婚姻したが離婚したい場合はアナルメントAnnulmentと呼ばれる離婚無効裁判をフィリピンの裁判所で行う

 

日本人とフィリピン人が婚姻し、日本で離婚した場合は、リコグニションRecognitionやフォーリンディボースForeign Divorce等と呼ばれる日本で成立した離婚をフィリピンの裁判所に承認してもらう手続き

 

上記の手続きにより、事実上離婚は可能です。(現在でも稀に大使館で本国への離婚届Report of Divorceができるという方がいますが、もう既にその制度はなくなりました。)

しかし、この裁判手続きには長い時間と大変な手間がかかります。

一般的にはアナルメントで3~4年、リコグニションで1年~2年。しかもフィリピンの弁護士によく騙される。

ビザがもう2か月しかない!!!

という状況では離婚の成立を何年も待つなんてできません。

そういう場合に出来る手続きとしては、

本国での婚姻歴は残っているが、日本での婚姻事実を持って在留資格を認めてもらう

というもの。

これは違法でもなんでもなく、適法な方法です。

日本人とフィリピン人が婚姻

日本で離婚

再婚する

上記の場合に可能です。※フィリピン人同士がフィリピンで結婚している場合には出来ません。

ただ、日本で離婚届を提出したとしても、本国で婚姻している状況のままなので、通常婚姻手続きで要求される「婚姻具備証明書」 Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM)は発行されません。

従って、基本的に下記の書類を準備します。

 フィリピン人配偶者の書類

・パスポート

・在留カード

・前配偶者の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)

・申述書

・NSOからの出生証明書 Birth Certificate

・NSOからの前配偶者との婚姻証明書 Marriage contract

・NSOからの婚姻履歴証明書 Advisory of Marriage (CENOMAR)

※NSOからの書類にはすべてレッドリボン(外務省認証)を付ける

 

日本人配偶者

・住民票

・戸籍謄本

・身分証明書

※用意できない書類がある場合には他の書類で代用したりも。

この書類を基にして、

本国で登録されている婚姻であるが、日本で離婚されている、従って当人は独身であるので再婚が可能

というロジックが出来上がります。

これは、市役所だけで完結する手続きではなく、法務局の手続きも必要となります。

役所から法務局に照会するだけで終わることもありますし、法務局に呼び出されて面談がある場合もあります。

フィリピン側の書類があれば、役所によりますが、即日から1か月程度で婚姻が可能です。

その後、すぐにビザの申請もできます。

ただ、ケースによっては、入管から本国での婚姻に対する手続きへの意向などを聞かれることもありますし、在留資格認定証明書交付申請の場合であれば通常この方法ではビザは取れないでしょう。(日本で認定証明書が出てもフィリピンの日本大使館で拒否される)

日本でビザがある、日本で離婚届が提出できるという前提はありますが、段取りを間違えなければ日本で共に暮らすことが可能です。

ちなみに、初婚のフィリピン人の方が日本で婚姻したい場合には、在日フィリピン大使館から婚姻具備証明書をもらってください。

【ご注意】
この記事について沢山のお問合せ・質問をいただいておりますが、
現在日本におけるビザ申請のご依頼にのみ対応しております。
個別具体的なご質問等はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
なお、弊所はフィリピン国内においての婚姻無効裁判(アナルメント等)に対応しておりませんのであらかじめご了承くださいませ。

 

 


ストレングスファインダーの5つの資質

自分の持つ強みを見つけられるというストレングスファインダーをやってみました。

結果はこのようになりました。

MY TOP FIVE STRENGTHS

1、戦略性 Strategic

  • 「こうなったらどうなる?では、こうなったらどうなる?」と自問自答を繰り返し、先を読むことができる。
  • この先起こる可能性のある障害やその危険性を正確に予測できる。
  • 取捨選択の能力に優れる。

2、活発性 Activator

  • 決断すると行動せずにはいられない。
  • 他の人が「まだ未確定な部分がある」と行動をためらう場面で、恐れること無く行動できる。
  • 行動こそが最良の学習手段だと考えている。

3、最上志向 Maximizer

    • すでに高いレベルに達した事柄を更に向上させることを好む。
    • 繰り返し「より上手くできないか?これが自身のマックスか?」と自問する傾向がある。
    • 個人個人のユニークさを認め、賞賛する。

4、着想 Ideation

  • 複雑に見える物事の裏側に存在する、的確で簡潔な表現方法を発見すると嬉しくなる。
  • 見た目には共通点の存在しない現象に、なんらかの共通点を見出すと創造力をかき立てられる。
  • 多くの人が中々解決出来ない日常的な問題に対し、新たな視点をもたらす人物である。

5、ポジティブ Positivity

  • どんな状況においても、人や物事のポジティブな面を探そうとする。
  • 周囲の人からは「陽気」や「楽天的」という印象をもたれやすい。
  • 人生は素晴らしいという概念が心の中心に存在し、常にユーモアを周囲に振りまける。

私にはこのような強みがあるようです。

人によって全く違う資質になるそう。

勝間和代さんもこのストレングスファインダーをおススメしているそうで、1から3までの強みは無意識にバンバン使っている・・・とのこと。

確かに私の場合、危機的状況の中からどうやったらビザが取れるかを見つけ出していく・・・というのが仕事なので、そう考えると自分にぴったりな仕事なのかもしれません。

面白いですね!


入管の実態調査

ビザの申請はただ紙を出して終わりというイメージがあるかもしれませんが、通常の結婚ビザや就労ビザでも入管の実態調査を受けることがあります。

通常、私達入管業務を行う行政書士が介入している場合、提出資料にて十分な立証がされている場合が多いため、実態調査が行われる事は少ないのですが、お客様から伺う自身で申請された時の実態調査はびっくりするようなものもあります。

例えば、「配偶者ビザを申請したら、6年前に離婚した奥さんに入管から電話がかかってきて、当時の結婚の状況、離婚の時期や理由を細かく聞かれた。」というもの。

永住許可を得たら離婚する事は多いですし、離婚する時に最後のプレゼントとして永住権をあげるなんてことをいう方も多かったのですが、ここにきて過去の永住許可に関しても調査が入っているようで。

当たり前といえば当たり前なのですが、喧嘩別れした夫婦などはキツイですね・・・

入管は、電話をかけるというのをよくやっていますが、最近はさらに範囲が広がった様子。

また、家まで行って外から部屋の様子を確認する(洗濯物が2人分か、同居しているか否かを確認)、仕事先から尾行する・・・なんていうことも聞きます。

提出資料にて十分な立証がされている場合にはこのような事はないと考えますが、ご自身で申請された場合、どこからどこまでの資料を提出したらよいかのさじ加減がわからないと思いますし、ポイントのズレた書類を提出すればさらなる疑義を生む可能性もあります。

オーバーステイのケースでは家に入管の方が訪ねてきて家の中の写真を撮られたり、家の中を探られる等100%実態調査が入りますが、入管の実態調査はない方がいいですね。

 

 

 

 

 


受任ポリシー

ご依頼をお受けする際に、お互いに気持ちよくやり取りが出来ないか・・・と考えた結果、まず、こちら側からお受けできないポイントを伝えなければならないという事に行きつきましたので、下記お読みいただけると幸いです。

受任ポリシー

・現在、お問合せメールにおいて、無料でのご相談はお受け出来ません。(ご相談料をいただいているお客様もおりますため、申し訳ございませんがご遠慮ください。)

・お問合せメールにおいて、具体的な質問への回答・アドバイスはいたしかねます。(ご相談料をいただいているお客様もおりますため、申し訳ございませんがご遠慮ください。)

・報酬は手続きの前にお支払いをお願いいたします。(悲しいことに業務終了後だと支払いをしていただけないことが多い為)

・就職先のご紹介はいたしかねます。(ご相談もご遠慮ください。)

・会社の資本金500万円の貸し付けいたしません。

・結婚相手の紹介はいたしません。

・身元保証人の紹介はいたしません。

・違法行為・脱法行為となる手続きはいたしません。受任後にそのような状況が発覚した際には、申し訳ございませんが契約を解除させていただきます。

・受任前にビザが得られないと判断した場合にはその旨正直にお伝えし、様々なリスク等は事前にすべてお伝えいたします。

・夜間及び土日祝日は基本的にお電話・メール等の対応はできません。

・受任時(契約時)に手続きの日程及びスケジュールをお伝えし、基本的にそのスケジュールに沿ってお仕事を進めますのでご理解のほどお願いいたします。

・万が一申請が不許可(不交付)の場合、その理由に応じて再申請をさせていただきます。しかし、明らかにお客様側に非があるもの等(犯罪行為の発覚、虚偽の発覚等)や、入国管理局側の指摘から、今後申請をしたとしても許可の見込みがないものについては再申請をいたしかねますことをご了承ください。

こちらに従い、お仕事をしてまいります。

就職先の紹介や資本金貸し付けに関しては、倫理上当たり前のことなのですが、これを行っている先生もおり、企業側の思惑と行政書士側の思惑が合致しているものでありますので(これは違法行為・脱法行為にも通じるという意味です)、それが当たり前というお客様もいらっしゃる為改めて言及させていただきます。

報酬については、事前のお支払いをお願いしております。基本お値引きも致しかねます。2回目、3回目のご依頼の方であればこちら側の気持ちでお値引きさせていただくことがありますが、お互いに気持ちの良いお仕事をさせていただく為にも初回のご依頼については仕方がないと感じています。ご理解いただけると幸いです。

弊所の仕事のやり方として、紙を書いて提出して終わりというやり方ではありません。

ゴールであるビザを得ること、そして、永住や帰化まで見据えた手続きやアドバイスをしていくことを心がけています。

また、過去に「原価のかからない仕事なのに」というご意見をいただいた事がございますが、私達の報酬は知的業務についての相当な対価であり、長年積み重ねたノウハウには相応の価値があると考えており、目に見えるものだけに価値があるわけではないと考えております。知的サービス業に対する理解のないお客様のご依頼はご遠慮させていただくこともございます。

さらに、組織で業務を行っている事務所と異なり、全て経験と知識を備えた士業が業務に取り組んでおります。用意されたフォーマットの名前だけ変える等の対応はいたしませんし、入管法知識及び実務経験のない人物が書類作成等を行う事はありません。

ビザの手続きというものは性質上、当局が全ての審査基準や運用状況を公にすることはありません。広範な裁量を基に個別に審査されております。

したがって、個別の案件につき、現在の審査基準や運用状況からみて的確に戦略を練っていかなければならないのです。その情報収集と知的労働は、量産型の単純労働ではありません。

ご理解いただけますようお願い申し上げます。


ビザの手続きから考える、新会社と支店登記どちらがいいのか

「支店でビザはとれますか?」という問い合わせが多いです。

これは、経営管理ビザを取るのか技術・人文知識・国際業務のビザ若しくは企業内転勤ビザどれをとるのかによってもメリット・デメリットが違います。

経営管理ビザの場合

まず、経営管理ビザを取るために支店登記をするのはビザの手続きから考えるとおススメできません。

なぜなら、支店登記では資本金の送金が必要なく、海外本社の資本金が反映されます。

従って、経営管理ビザの条件である「資本金500万以上の規模」というものが、日本国内で資本金としては存在しないため、会社の規模の立証が困難です。なので、こういった場合に企業内転勤ビザを申請したりするのですが、実態として、経営を行うのであれば企業内転勤では実態と異なります。

支店なら経営を行う者も企業内転勤ビザでいいという理解は少し違うのです。

上記のような複雑さがあるので支店登記での経営管理ビザはおススメできません。

経営管理ビザが欲しいのであれば、新会社を作ったほうがビザの手続き上圧倒的にスムーズです。

しかし、新会社にしても支店にしても、日本における協力者がいなければ設立はできません。

支店登記では送金はないものの、日本における代表者として「日本の住所」がある人物の印鑑証明が必要ですし、新会社であれば、日本に住所が無くても代表にはなれますが、日本に資本金を入金する為の銀行口座を持っていなければ設立が出来ません

現状、外国籍の方で日本に個人口座のない方は、日本における協力者と共同代表者になり、その協力者の銀行口座に資本金を送金することによって会社設立が出来ています。

ただ、協力者の口座に500万円を送金するのでそのリスクをとれるか否かは判断のわかれるところです。

制度上、今なら協力者の500万円で会社を作ってもいいのですが。

技術・人文知識・国際業務、企業内転勤の場合

「とりあえず、経営管理ビザでなくても日本で商談に来る度に商用短期ビザを取るのは面倒なので就労ビザが取れればいい」

ということであれば、経営をするというよりも、商談等がメインということなので、支店登記をして技術・人文知識・国際業務ビザ若しくは企業内転勤ビザを申請する事でもよいのかなと思います。

支店であれば、日本にいる誰かに書類手続きだけ協力してもらえれば設立ができ、他人の銀行口座に500万円送金するというリスクがありません。

もっといえば、先にこうして

  1. 支店登記をする

  2. 企業内転勤ビザ・技術・人文知識・国際業務ビザを取得

  3. 在留カードができる(住所ができる)

  4. 役所で印鑑登録+印鑑証明書の取得

  5. 銀行口座開設(支店・個人両方)

  6. 本国の会社の口座(個人口座)から日本の支店口座(個人口座)へ500万円送金

  7. 新会社設立(資本金は支店口座から代表者の口座へ)

  8. 経営管理ビザ取得

というスキームでもよいかと思います。

ちなみに、賃貸物件を借りている=日本に住所があると思っている方がいますが、それは間違いです。

賃貸アパートの契約があるのはただ単に宿泊する場所があるだけで、法律上住所ではありません。

日本での住所がある状態というのは、日本で3か月以上のビザがある=在留カードがあるということです。

 


ビザ専門行政書士のコンサルティング能力

どんな職業でも同じですが、コンサルができるかどうかがその仕事を依頼するか否かの鍵を握ると思います。

ビザ専門の行政書士のコンサルティング能力とは?

・どうやったらビザが取れるかの流れ・注意点を伝える

・どうやったらビザが取れるか根拠と条件整理をする

・現状とビザが取れる条件との比較をする

・現状での問題点の洗い出しをする

・上記からその方に合ったプランの提案

・プランの準備・実行までの絵を描く

・自分でやることを実行する

・問題が発生した時に対処する(入管とのやり取り含む)

・クライアントへのアドバイス・軌道修正

・最後のゴール(ビザ取得)までもっていく

 

ザッと書き出してもこのような能力が必要だと思います。

 

それとも、言われたままに紙を書くだけか。

 

その差は歴然。

 

そして、この能力があるかないかは話せばわかります。

 


ビザ業務も2極化が進んでいる

3年前にビザの更新申請をしたネパールのお客様と再会し、「今回も先生に頼みたい」とうれしい依頼をいただきました。

話をした中で「最近のネパール人は悪い人が多くなった。私はとても恥ずかしい」と言っていたのが印象的でした。

確かに、5,6年前までは私もたくさんのネパール人の方から依頼を受けていましたし、そのころはとても真面目な方が多いイメージでした。

しかし、最近では、日本に来るルートが確立されてしまったがために、そこまで思入れもなく「とりあえず稼げるみたいだから日本行っとく?」という感覚で来る方が多いと聞きました。

ネパール文化を研究している教授とお話しする機会がありましたが、その時も「英語がある程度出来ればオーストラリアやアラブの裕福な国に行くが、そこまでのレベルにない人が日本留学を目指す」とおっしゃっていました。日本人としてはなんとも悲しい選択結果。

数年前はネパール人の薬物犯罪なんて考えもしなかったですし、学生で入国して学校に行かずに難民申請をする人達も増え、今や難民申請者数トップの国籍。

日本滞在者も増えた為、同国人同士で騙し騙されということも頻発しています。

また、彼らはビザの依頼をプロに頼む傾向のある国なので、それに伴って私達行政書士の価格競争が起きました。

「〇〇先生は認定申請3万円なのに、どうして先生は高いですか?」「安くならないですか?」「”証明書”は本物です」「500万円貸してください」「就職先紹介してください」

さらに「日本がダメなら他の国で申し込むから安くやってくれればいい。ダメかもしれないから」と初めからダメもとで申請しようとしていたり。

このような問い合わせが毎日が続き、お断りする事が多くなりました。最終的に日本の国がどうなるのか?という壮大な疑問を持つようにもなってしまって。

彼らを相手にするならばもう薄利多売しか選択肢がありません。あと、真実を追求することをしない・疑問を持たない覚悟。(そうなると、もう紙を作るだけですね・・・)

私がFacebookページをスタートした5,6年前は行政書士のページなんてほぼなかったのですが、最近はこのネパール人をターゲットにたくさんの同業者がfacebookで営業しているようです。。。お疲れ様です。

私は高付加価値で仕事をしたいので、寂しいですが、もうネパールの方からの新規依頼はほぼないと思っています。信用できる方のご紹介だけでしょう。

薄利多売でよいならFacebookで営業してみてもよいかもしれません。(といいつつ、この仕事の新規参入はもう薄利多売しかないとも思います)


Q.黒字じゃないと経営管理ビザの更新はできませんか?

A.黒字でなくても経営管理ビザの更新は可能です。


みなさん「黒字」にこだわります。

ビザを更新するために黒字にしなければ・・・と思っておられるのですが、黒字でなくても更新は可能です。

経営管理ビザ更新のポイントは「継続性」「安定性」です。

会社の決算書等を基に審査をしていきます。

黒字か赤字かはいち事業年度だけの話です。もちろん、赤字額が大きすぎるのは問題ですが、そこだけで判断することはありません。

入管はもっと大切な貸借対照表を見ています。

貸借対照表は、事業を始めてから今までの会社のお金(資産)が増えているか減っているかがわかる表です。

黒字・赤字はごまかせても、貸借対照表はごまかせません。(ちなみに、一緒にお仕事をしている税理士さんは「一流の経営者は貸借対照表を見る」と言っておりました。)

入管は、貸借対照表と損益計算書から、売上高総利益率・売上高営業利益率・自己資本比率などを計算し、その会社の「継続性」「安定性」を判断しています。

その為、一事業年度で赤字になったからといって即ビザがなくなる・・・なんてことはありません。