現在就労ビザを持っていても、多くの就労ビザには期限がある為、外国人社員と企業はその在留期限までにビザの更新申請を行わなければいけません。今回は在留資格の更新申請についてお話します。

 

在留期限の3か月前から更新申請可能

 

就労ビザの在留期限は在留カードに記載されています。

そして、その在留期限の3か月前から更新申請が可能となります。

なお、いつまでに更新申請をしなければならないという決まりはなく、在留期限までに申請を行えば問題ありません。

在留期限までに更新申請を行えば、期限が切れたとしても、最長2か月間は適法に滞在が可能です。

在留期限までに新しい在留カードをもらわなければならないわけではありません。

しかし、気持ち的にビザが切れているというのが落ち着かないという方も多いため、余裕をもって申請されたほうがよいでしょう。

 

新しい在留カードが交付され、在留カード番号も新しくなる

 

在留資格の更新申請を行い、許可されると、新しい在留カードが交付され、今まで使っていた在留カードにはパンチで穴が開けられ、本人に戻されます。

それに伴い、在留カード番号も新しくなります。また、在留期間も1年、3年、5年等新たな期間が許可されます。

この在留期間は、企業への信頼、そして本人への信頼で変わってくるため、1年間の次は必ず3年間もらえるという性質のものではありません。

出入国在留管理局としては、企業に外国人社員の管理を行う責任を求めています。

在留資格を更新してすぐに社員が退社したり、外国人社員の定着しない企業の場合、3年や5年といった長期の在留期間が許可されにくくなります。

また、本人に対しても、転職を繰り返していたり、入管法上求められている届出義務を行っていない、納税義務を怠っている場合等には3年や5年の長期間の在留期間は認められにくくなります。

 

ビザの更新が不許可となることもある

 

過去の申請内容と相違点がある(過去に申請した業務内容と実際の業務内容が異なる)場合や、申請時点で会社に所属していない場合等は申請が不許可となることがあります。

 

このように、随時手続きを行っていく必要がるため、企業としても、受入機関として外国籍社員の在留期限等を把握し、適切に情報を管理していく必要があります。