「俺、彼女と結婚するんで!」となかなか男前な男性とお話ししました。
彼女さんは外国人。国際結婚です。
ふと、そういえば一般的な国際結婚について書いた事がなかったな・・・と思い、書き出してみます。

【目次】
★ 日本で結婚する場合の必要書類
★ 婚姻具備証明書が出ない国の場合
★ お相手の国でも結婚する

 

日本で結婚する場合の必要書類

1、婚姻具備証明書

一般的には婚姻具備証明書という「この人は結婚出来ますよ」証明書を恋人の国の大使館でもらいます。単に独身証明書ということもあります。

国交のある国であれば大使館(領事館)が日本にあります。

Googleなどで「日本 〇〇(国名)大使館」などで検索すると在日〇〇(国名)大使館や駐日〇〇大使館など該当ページが出てきます。

婚姻具備証明書は行ったその日にもらえる国と、事前に婚姻具備証明書をもらうための書類を別途用意してから行く必要のある国と様々です。

国によって、確認が必要です。

 

2、婚姻具備証明書の日本語訳

大使館で日本語訳を依頼出来ることもあれば、出来ない事もあります。
その場合には自分で日本語訳をする等訳文をご用意ください。

 

3、パスポートの日本語訳

恋人の国籍を証明する為、パスポートの証明写真のページ(身分事項ページ)の日本語訳を作りましょう。
提出する役所によってはフォーマットがあるので日本語(カタカナ)で名前や生年月日を書くだけで大丈夫なことも。

 

4、戸籍謄本

日本人である自分の戸籍謄本を準備しましょう。
住民票とは別の役所に戸籍がある場合も多いため、本籍地を確認してください。(住民票をとれば本籍地はわかります)

そして、当日
日本人→身分証明書
外国人→在留カード・パスポート
と上記書類+婚姻届と共に役所へ提出に行ってください。

 

婚姻具備証明書がない国の場合

こうした国の場合には、婚姻具備証明書の代わりとなる証明書を用意します。

例えば、

独身証明書
出生証明書
その国で結婚の条件を記載した法律の条文の日本語訳 などなど

また、離婚歴のある場合にはまた別途書類を用意する必要があったり、以前ブログ記事に書いた「離婚出来ないフィリピン人と結婚する方法」のようなこともあります。

たくさんのケースを見ていると、画一的とはいかない事も多いですね。

 

お相手の国でも結婚の手続きをする

日本で結婚したらそれで終わり・・・ではありません。
きちんとお相手の国でも結婚の手続きを行いましょう。

そうしないと日本では結婚しているけれど本国では独身のままとなってしまいます。

(以前、浜崎あゆみさんが似たような事で記事になっていましたね。
アメリカで結婚したけれど日本で結婚していなかった・・・というような。)

こうした事から日本の入管も両国での婚姻を基本として見ています。

しかし、様々な理由から、日本のみで結婚ということも。
日本で結婚が成立していれば結婚ビザの許可は可能ですが、突如そのことが問題となることがありますので起こる可能性の把握と事前準備と対策はしておいた方が良いですね。

 

結婚の手続きとしてはこのような流れとなります。

幸せのお手伝いは楽しいものですね。