不法滞在をしてしまったが自ら出頭して出国した

自ら出頭して出国した場合「出国命令」を受けて出国することになります。この場合、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。(上陸拒否期間)

従って、1年間経過後には入国出来る事にはなります。

不法滞在で捕まり、強制送還された

この場合、原則として退去強制された日から5年間は入国できません。

また、2回目の不法滞在等になりますと、その上陸拒否期間は10年間となります。


しかし、この入国拒否期間が過ぎたからと言って、すんなりビザがもらえるわけではなく、入管のデータにはその記録は残るため、通常の審査よりも厳しくなることは当然です。

さらに、この5年間というものも、人道的な配慮等によってはそれより早く入国出来る場合もあり(上陸特別許可)、その為、入管側から帰国する際に2年で戻ってこれる、3年で戻ってこれると言われたのにビザがもらえないと相談してくる方もいます。

上陸拒否期間よりも早く入国できた人がいるとしても、通常5年は5年、10年は10年です。特別な事情がない限り、上陸特別許可は認められません。

なお、上陸拒否期間後、新たに入国をしたい場合には、必ず申請書の強制退去又は出国命令による出国の有無という欄にその旨記載することが必要です。(空港での入国審査書類も同様)

稀に、もう10年以上前の違反だから違反歴を記載しなくてもいいだろうという方がいますが、違反事実の有無を問う内容である為、数年経てば違反歴を記載しないで良いというわけではありません。10年前であっても20年前であっても違反事実を「無」とした場合、入管側からすれば、虚偽の申告をしたと判断されます。

また、いくつかの国籍を持っている方は、違う国の名前で入ればわからないという考えの方もいますが、後で全て明らかとなってしまうよりは、正直に申告したほうが良いと思います。

事実、その違反歴を記載したからといって、ビザが取れないわけではありません。