最近、銀行口座を凍結されたという報告が多くなってまいりました。金融機関の外国人への対応は年々厳しくなっており、特に最近は在留期間更新手続きに伴う手続きに混乱が生じています。

 

在留期間更新手続きは入管だけではない

銀行口座を開設する際、各銀行は在留カードの確認を行っています。

日本企業へ就職される方の場合、新規銀行口座開設のハードルは高くありませんでしたが、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止の管理態勢の強化の取り組みとして、日本在住半年が経たなければ口座開設が出来ない場合や、在留期間の残りが3か月程度になると新規口座の開設が出来なくなる方も多くなっています。

口座開設後も、在留カードの期限が満了する前に定期的に新しい在留カードの提示を求めており、在留期間の更新手続きは入管のみではなく、銀行に対しても手続きが必要となっています。

 

銀行側からのお知らせを確認する事が必要

各銀行、新しい在留カード確認のお知らせをメールや郵送等の手続きで行っています。

例えば、ゆうちょ銀行のATMを利用すると、在留期間等の情報更新に関するメッセージが表示される事があります。この場合、専用のWEBサイトから有効な在留カードのアップロードを行う必要があります。新しい在留カードのアップロードをしないまま期間が経過すると、突然取引が出来なくなってしまいます。

口座利用を再開するには、新しい在留カードの提示が必要となります。

 

在留期間更新中に口座が凍結されてしまった場合

在留期限ギリギリに更新申請をするなど在留期限を超えた後もまだ審査の結果が出ず、新しい在留カードがない場合、出入国在留管理局へ在留期間更新申請を行っている証明(申請受付票や受付番号)を提示する事で再度口座が利用できる事もあります。しかし、これは審査結果が出るまでの一時的な措置であるため、審査結果が出た後、再度新しい在留カードを提示する必要があります。

この一時的な措置は銀行によっては対応していない場合もありますので、在留期間の更新申請は早めにされる事をお勧めします。※在留期間更新申請は在留期限の3か月前から可能です。

 

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このように、最近は、長年日本に住んでいても銀行口座を凍結される外国人の方が増えています。在留期間更新の手続きは、入管のみではなく、銀行へも行う事が求められ、マイナンバーカードを持っている方は各自治体へも更新の手続きを行う事が必要です。

企業側としても、在留期間更新に伴って各所へ手続きが発生する事を把握しておくことで、不測の事態を避ける事が出来るのではないでしょうか。