フィリピンという国では離婚という制度がありません。

しかし、離婚をしたい場合には、いくつかのパターンがあります。

 

フィリピン国内でフィリピン人同士が婚姻したが離婚したい場合はアナルメントAnnulmentと呼ばれる離婚無効裁判をフィリピンの裁判所で行う

 

日本人とフィリピン人が婚姻し、日本で離婚した場合は、リコグニションRecognitionやフォーリンディボースForeign Divorce等と呼ばれる日本で成立した離婚をフィリピンの裁判所に承認してもらう手続き

 

上記の手続きにより、事実上離婚は可能です。(現在でも稀に大使館で本国への離婚届Report of Divorceができるという方がいますが、もう既にその制度はなくなりました。)

しかし、この裁判手続きには長い時間と大変な手間がかかります。

一般的にはアナルメントで3~4年、リコグニションで1年~2年。しかもフィリピンの弁護士によく騙される。

ビザがもう2か月しかない!!!

という状況では離婚の成立を何年も待つなんてできません。

そういう場合に出来る手続きとしては、

本国での婚姻歴は残っているが、日本での婚姻事実を持って在留資格を認めてもらう

というもの。

これは違法でもなんでもなく、適法な方法です。

日本人とフィリピン人が婚姻

日本で離婚

再婚する

上記の場合に可能です。※フィリピン人同士がフィリピンで結婚している場合には出来ません。

ただ、日本で離婚届を提出したとしても、本国で婚姻している状況のままなので、通常婚姻手続きで要求される「婚姻具備証明書」 Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM)は発行されません。

従って、基本的に下記の書類を準備します。

 フィリピン人配偶者の書類

・パスポート

・在留カード

・前配偶者の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)

・申述書

・NSOからの出生証明書 Birth Certificate

・NSOからの前配偶者との婚姻証明書 Marriage contract

・NSOからの婚姻履歴証明書 Advisory of Marriage (CENOMAR)

※NSOからの書類にはすべてレッドリボン(外務省認証)を付ける

 

日本人配偶者

・住民票

・戸籍謄本

・身分証明書

※用意できない書類がある場合には他の書類で代用したりも。

この書類を基にして、

本国で登録されている婚姻であるが、日本で離婚されている、従って当人は独身であるので再婚が可能

というロジックが出来上がります。

これは、市役所だけで完結する手続きではなく、法務局の手続きも必要となります。

役所から法務局に照会するだけで終わることもありますし、法務局に呼び出されて面談がある場合もあります。

フィリピン側の書類があれば、役所によりますが、即日から1か月程度で婚姻が可能です。

その後、すぐにビザの申請もできます。

ただ、ケースによっては、入管から本国での婚姻に対する手続きへの意向などを聞かれることもありますし、在留資格認定証明書交付申請の場合であれば通常この方法ではビザは取れないでしょう。(日本で認定証明書が出てもフィリピンの日本大使館で拒否される)

日本でビザがある、日本で離婚届が提出できるという前提はありますが、段取りを間違えなければ日本で共に暮らすことが可能です。

ちなみに、初婚のフィリピン人の方が日本で婚姻したい場合には、在日フィリピン大使館から婚姻具備証明書をもらってください。

【ご注意】
この記事について沢山のお問合せ・質問をいただいておりますが、
現在日本におけるビザ申請のご依頼にのみ対応しております。
個別具体的なご質問等はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
なお、弊所はフィリピン国内においての婚姻無効裁判(アナルメント等)に対応しておりませんのであらかじめご了承くださいませ。