最近「日本滞在3年で永住が取れるようになったんですよね?」と聞かれることが増えました。
しかし、この質問はいろんな要素を含んでいて掘り下げが必要です。
本当に「永住申請」の事なのか?それとも「高度専門職2号」のことを言っているのか。
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永住許可を申請する際、まずクリアしなければならないのが「日本滞在期間」です。
基本的に来日後10年を経過していることが条件ですが、ビザの種類によってたくさんの特例があります。
永住許可ガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
こちらに記載のないものもあるのですが、おおよそこれでチェックが可能です。
就労ビザで滞在している方の場合、基本的に10年間の滞在が必要ですが、「高度専門職」の方は優遇措置としてそのビザを得てから3年で永住申請ができます。※2017年4月26日要件の改正があり、滞在3年から可能になりました。追記2017年4月26日の記事を参照ください→http://support-visa.net/4080.html
しかし、「高度専門職2号」という在留資格(ビザ)が新たにできまして、
この2号のビザの期限が「無期限」というところから永住許可と混同する方が多くいらっしゃいます。
ですが、はっきり言って「高度専門職2号」と「永住者」は全く別物。
高度専門職2号というのは、高度な専門性を持つ方を対象に許可されているビザです。
ポイント計算表
www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/150406-5.xls
このポイントの合計が70点以上であれば高度専門職1号というビザがもらえます。
そして、この「高度専門職1号」のビザで3年滞在したら「高度専門職2号」に移ることができ、その期限が無期限になる。
「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができまが、「高度専門職」として滞在しているから期限が無期限になっているだけで、
もしその会社を辞めてしまう等によって高度専門職の条件を満たさなくなってしまった場合には、無期限どころかビザの取り消し対象者ともなりえるのです。
以前からある「永住者」というのは、よっぽど重大な犯罪等を行わなければ取り消されることもありませんし、どこで何をして働いても、収入がいくらでも関係ありません。
人生何があるかわかりません。
「高度専門職」のままで永住許可をもらっていなかった場合、また就労ビザの申し込みをしなければならない可能性もあるのです。
永住者になっていればなんでも自由にできたのに・・・・と。
しかし、新しい制度であるため、いつ高度人材のポイントを満たさなくなったのかどうやってチェックするのかという問題もあります。
実際にはもらってしまえばその後はなんのチェックもなし、取り消しもなしという事もありえます。
まだまだ始まったばかりの制度ですので、今後運用も変わるかもしれません。
まとめ
高度専門職2号とは、高度人材でいる間だけ滞在期間が無期限となります。
その為、高度人材でなくなった場合には(ポイントが70点を下回った状況)取り消しの可能性もあります。
永住許可を得れば職業選択は自由。どんな仕事に就いたとしても永住許可を取り消されるわけではない。永住許可が取り消されるのは重大な犯罪があった場合や虚偽の申請が発覚した場合等々。
「高度専門職2号」と「永住者」は全く別物であることをご理解ください。