「支店でビザはとれますか?」という問い合わせが多いです。
これは、経営管理ビザを取るのか技術・人文知識・国際業務のビザ若しくは企業内転勤ビザどれをとるのかによってもメリット・デメリットが違います。
経営管理ビザの場合
まず、経営管理ビザを取るために支店登記をするのはビザの手続きから考えるとおススメできません。
なぜなら、支店登記では資本金の送金が必要なく、海外本社の資本金が反映されます。
従って、経営管理ビザの条件である「資本金500万以上の規模」というものが、日本国内で資本金としては存在しないため、会社の規模の立証が困難です。なので、こういった場合に企業内転勤ビザを申請したりするのですが、実態として、経営を行うのであれば企業内転勤では実態と異なります。
支店なら経営を行う者も企業内転勤ビザでいいという理解は少し違うのです。
上記のような複雑さがあるので支店登記での経営管理ビザはおススメできません。
経営管理ビザが欲しいのであれば、新会社を作ったほうがビザの手続き上圧倒的にスムーズです。
しかし、新会社にしても支店にしても、日本における協力者がいなければ設立はできません。
支店登記では送金はないものの、日本における代表者として「日本の住所」がある人物の印鑑証明が必要ですし、新会社であれば、日本に住所が無くても代表にはなれますが、日本に資本金を入金する為の銀行口座を持っていなければ設立が出来ません。
現状、外国籍の方で日本に個人口座のない方は、日本における協力者と共同代表者になり、その協力者の銀行口座に資本金を送金することによって会社設立が出来ています。
ただ、協力者の口座に500万円を送金するのでそのリスクをとれるか否かは判断のわかれるところです。
制度上、今なら協力者の500万円で会社を作ってもいいのですが。
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤の場合
「とりあえず、経営管理ビザでなくても日本で商談に来る度に商用短期ビザを取るのは面倒なので就労ビザが取れればいい」
ということであれば、経営をするというよりも、商談等がメインということなので、支店登記をして技術・人文知識・国際業務ビザ若しくは企業内転勤ビザを申請する事でもよいのかなと思います。
支店であれば、日本にいる誰かに書類手続きだけ協力してもらえれば設立ができ、他人の銀行口座に500万円送金するというリスクがありません。
もっといえば、先にこうして
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支店登記をする
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企業内転勤ビザ・技術・人文知識・国際業務ビザを取得
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在留カードができる(住所ができる)
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役所で印鑑登録+印鑑証明書の取得
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銀行口座開設(支店・個人両方)
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本国の会社の口座(個人口座)から日本の支店口座(個人口座)へ500万円送金
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新会社設立(資本金は支店口座から代表者の口座へ)
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経営管理ビザ取得
というスキームでもよいかと思います。
ちなみに、賃貸物件を借りている=日本に住所があると思っている方がいますが、それは間違いです。
賃貸アパートの契約があるのはただ単に宿泊する場所があるだけで、法律上住所ではありません。
日本での住所がある状態というのは、日本で3か月以上のビザがある=在留カードがあるということです。