この夏からパッタリと留学生(日本語学校や専門学校に在籍するネパールやベトナムの方)からの就労ビザの相談がなくなりました。それに変わり、就労ビザから家族滞在ビザにしたい、就労ビザから学生ビザにしたいという相談が相次いでいます。

これは他の先生も同様のようです。これについて仮説を立てました。

就労ビザが下りないから申請しない

まずは就労ビザを申請しても許可されないから申請しないというもの。

以前他の記事にも書いていますが、今まで許可されていた「建設現場」や「飲食店」やその他サービス業を行う会社での通訳・CAD・経理等の就労案件が許可されなくなっています。

いくら書面上でビザの該当性を満たしているとしても、雇用する会社の事業内容から総合的に考えてその他の単純作業に従事する可能性が高いと判断されるものは就労ビザが許可されなくなっています。

申請後の個別追加資料指示も大量であり、企業担当者も一人の採用にかける労力を超えていると思います。そして、その結果不許可だったり。

もちろん、きちんとしたオフィスワークの就労ビザは認められています。

今まですり抜けてきた申請がたて続けに拒否されているだけですが、日本の企業としては単純作業に従事する人材が欲しいわけなので、今の就労ビザとの相性は最悪です。

資格外活動許可で十分働ける(むしろ資格外活動がいい)

就労ビザが限られた業務内容でしか働けない一方、資格外活動ならその業務の制限がほぼありません(夜のお仕事はできませんが)大きな制限として週28時間以内しか働けないのですが、単純作業もOKです。

このため、現在のコンビニ、スーパー、飲食店、工場などで働いている外国人は身分系や技能実習を除き、この資格外活動で働いています(特定活動もまだ多い)そうでなければ不法就労の可能性大。

私のよく行くコンビニもスーパーの店員さんもほぼ外国人です。中国、ネパール、スリランカの方がレジ打ち、品出しをしています。彼らは留学生か家族滞在者でしょう。

日本の企業としては単純作業に従事する人材が欲しいわけなので、資格外活動との相性はばっちり。

ただ、週28時間という制限がるので、企業側からすれば人数の確保が重要なところですが、今人数はたくさんいますのであまり大きな問題ではないと思います。

外国人側にとっても複数社で働けば制限があってないようなもの。もちろん違法ですが、こうして働いている人が野放しになっている以上、この制限はあまり大きな問題とは感じないのでしょう。


このようなことから、現在就労ビザに変更したいという相談が減り、代わりに「今の就労ビザから家族滞在ビザにすればアルバイトが出来ますか?」といった相談が相次いでいると考えています。

留学生からすれば「留学生のままの方がいい」というところでしょう。

何度も言っていますが、外国人が増えるカテゴリーは留学と技能実習なのです。