新しい在留制度のポイント②
在留カードというICチップ付カードへ移行すると、現在の外国人登録証とはその記載内容も変わってきます。
まず、表面に大きく「就労の有無」という欄ができ、「就労可能」や「就労不可」という記載が加わります。
今までは、就労可能なビザを経営者が把握し、管理をしてきたのですが、この在留カードに変わると、働くことが出来るのかひと目で確認でき、その為、不法就労が防げます。
なお、この就労というのは「会社員として働く」という意味であり、「就労不可」と記載されているからといて、アルバイトが出来ないわけではありません。
留学生ビザや家族滞在ビザの方は「就労不可」との記載になりますが、今まで同様、資格外活動許可を得ればアルバイトは可能です。
その場合、在留カードの裏面下に資格外活動の内容が記載されます。
(許可・原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く)