配偶者ビザ申請


国際結婚した際は配偶者ビザが必要となります。配偶者の方と一緒に暮らせるよう、相談からトータルサポートいたします。

このようなことはありませんか?


外国人と結婚したので海外にいる配偶者(妻・夫) を日本に呼び、一緒に生活したい
日本人と結婚したので結婚ビザへ変更したい
国際結婚の手続きをサポートしてほしい

そのご希望、私達がお手伝いします!

サービス内容例


 申請についてのコンサルティング
 国際結婚の手続き
 外国文書の翻訳
 申請書・各種書類の作成
 出入国在留管理局へ代理申請
 在留カードの受領サポート
 在留資格認定証明書受領後、本国へ書類送付のサポート
 入国確認及び入国後の各種登録手続きのサポート

Total Support

国際結婚手続きから結婚ビザの取得まで、安心して一緒に生活出来るようトータルでお手伝いいたします。

配偶者ビザとは?

在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人と婚姻した外国人配偶者又は日本人を親に持つ外国人の子供のためのビザです。基本的に、日本人と結婚した外国人はこちらのビザを持つことになります。

日本人の配偶者等を持っている方は、制限された中でしか働けない就労系のビザと違い、日本で自由に職業を選択できます。また、永住申請の要件である「日本に居住して10年」の特例にあたり、基本的には婚姻関係が継続し、日本に3年以上滞在していれば永住申請も可能です。

しかし、配偶者としての日本人の配偶者等のビザは、婚姻が継続しているからこそ与えられるものであり、したがって、もしもその日本人と離婚し、一定期間経過した場合には、そのビザが取り消される可能性があります。

日本人の配偶者等のビザを得るための審査は大変厳しく、個別に詳細な資料提出指示があることも多くあります。なお、日本人と結婚したからといってすぐにビザが許可されるわけではなく、その婚姻の実態も審査されることとなりますので、審査には他のビザよりも時間を要することとなります。

永住許可申請
サポート・サービス料金

サービス内容

永住許可申請
150,000円〜税別
  • 上記手続中、転職、離婚等の変更を含む場合、別途料金を提示させていただきます。
  • 上記の費用の他、入国管理局で支払う印紙代がかかります。
配偶者ビザ申請のご相談・お問い合わせはこちらから

お客様の声


松村法務事務所で就労ビザを取得されたお客様の声をご紹介します。

国籍:イギリス

就労ビザから配偶者ビザへの変更をお願いしました

夫の配偶者ビザのお手伝いをお願いしました。夫はもともと日本企業で働いており、就労ビザを持っていたのですが、就労ビザよりも配偶者ビザの方が自由度が高いこと、永住申請も早くできることから配偶者ビザへ変更することに決め、以前からお願いしていた松村先生に依頼しました。

婚姻手続きは滞りなく進み、配偶者ビザの申請もすべて先生にお任せしていたので、私たちは自分達しか用意することができない書類のみ準備し、結果を待ちました。その後、1か月待たずに配偶者ビザをいただくことができてよかったです。次は永住権の申請に向けて準備したいと思います。よろしくお願いいたします。

国籍:パキスタン

パキスタン人の夫の配偶者ビザがもらえました!

夫の配偶者ビザの申請をお願いしました。私の夫は以前別の外国人と結婚していましたが、離婚したようでした。その前の配偶者ビザがもう終わってしまうということで、私は何とかしたいと松村先生にお願いしました。私たちは、もう1年ほど交際しており、一緒に暮らし始めてからも半年以上経ち、夫の家族にも会いにパキスタンへも行きました。

ですが、夫に定職がなかったことやそのほかの問題もあり、ビザの申請は簡単ではありませんでした。しかし、松村先生に頑張っていただき、夫は配偶者ビザをもらうことができました!ありがとうございました!

国籍:スリランカ

妊娠しているのに配偶者ビザが取得できない苦難を乗り越えました!

夫の配偶者ビザの申請を依頼しました。私の夫は留学生として日本に滞在していましたが、就職先が見つからず、スリランカへ帰国することになりました。しかし、帰国する前に私の妊娠が発覚しました。私たちは、今後どうするかを話し合い、日本で結婚して暮らすことを決めました。配偶者ビザの申請も自分達で行ったのですが、ビザをもらうことはできませんでした。

入国管理局からは、「二人でスリランカへ行って暮らせばいいのではないですか?」と言われてしまいました。妊娠しているのに彼の配偶者ビザがもらえないなんて想像もしていなかったので現状を受け止めることもできませんでしたし、慣れない手続きで疲れてしまいました。そのため、自分達ではどうしようもできなかったので、結婚ビザに詳しい行政書士の松村先生を探し、お願いすることにしました。

体調も心配だったので、松村先生方に代わりに動いていただいたこともありがたかったですし、配偶者ビザの申請をしてからも書類の手配などスムーズに行っていただきました。入国管理局は私たちの今後の生活について疑問をもっていたようですが、松村先生から説明していただき、無事に夫は配偶者ビザをもらうことができました。自分達だけでは無理だったと思います。本当にありがとうございました。

就労ビザ申請に関するよくある質問


就労ビザに関するよくある質問をまとめました。

現在、就労ビザで日本に滞在していますが、日本人と結婚することになりました。ビザは日本人の配偶者等へ変更する必要がありますか?

現在就労ビザを持っており、そのままお仕事を続けられるのであれば、必ずしも日本人の配偶者等へ変更しなければいけないわけではありませんが、就労ビザはその就労内容に制限がありますし、永住許可の居住要件も10年であるところ、日本人の配偶者等はその就労内容に制限がなく、永住許可の居住要件も緩和されているなど今後の手続きに差が出てまいりますので、変更された方がよいかとは思います。

外国人と結婚したいのですが、どんな書類が必要ですか?

基本的に、日本人の方は戸籍謄本、配偶者の方は本国からの「婚姻具備証明書」と国籍を証明するパスポートなどがあれば外国人の方も日本で婚姻が可能です。しかし、国によっては婚姻具備証明書を発行しない国もありますので、その場合には「出生証明書」や「宣誓書」「独身証明書」などを準備しなければなりません。また、その本国書類の認証も必要です。

外国人の妻には母国に子供がおり、日本に連れてきて一緒に生活したいと考えております。どのように手続きすればよいですか?

外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せる場合、ビザの種類は「定住者」に該当しますので、まずは日本の管轄入国管理局へ、定住者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

日本で結婚の手続きを行いましたが、夫の本国での結婚手続きはまだ行っていません。ビザの申請は可能でしょうか?

日本で婚姻手続きが終わっているのであれば、その証明である戸籍をもってビザの申請は可能です。しかし、日本で婚姻している状態のまま、本国でも別の婚姻関係が存在することもあり、入国管理局から本国での婚姻手続きの状況や本国での婚姻証明書の提出を求められることが多くありますので、日本の婚姻手続きが終わりましたら、速やかに本国でも婚姻手続きを行ってください。

私の父は日本人で、母は外国籍です。父と母は結婚していませんが、連絡は取りあっているようです。私は日本に住みたいのですが、日本人の配偶者等のビザはもらえますか?

父親が日本人であっても、出生の時に両親が婚姻しておらず、また、認知もしていないとなると、日本人の配偶者等に該当していると判断されないでしょう。日本人の父親と良好な関係なのであれば、まずは認知手続きをしてもらうことを検討されることをおすすめいたします。