日本で会社を経営したい


外国人の方が日本で事業を行う場合、経営・管理の在留資格の取得が必要です。 会社を設立するだけではなく、各種許可の取得や契約内容の確認など多くの注意事項がございます。

このようなことはありませんか?


日本で会社を作り、経営したい
日本でレストランを経営したい
現在は就労ビザ又は留学生だが、 会社を設立して社長のビザに変更したい

そのご希望、私達がお手伝いします!

サービス内容例


 申請についてのコンサルティング、要件確認
 会社設立手続き
 各種許認可等の手続き
 申請書・各種書類の作成
 外国文書の翻訳
 出入国在留管理局へ代理申請
 在留カードの受領サポート
 在留資格認定証明書受領後、本国へ書類送付のサポート
 入国確認及び入国後の各種登録手続きのサポート

Total Support

会社の設立からビジネス開始の手続き、経営・管理ビザの取得サポート、提携税理士による会計税務のサポートまでトータルでお手伝いいたします。

経営・管理ビザ申請
サポート料金

サービス内容

会社設立
¥80,000〜別途、登録免許税等がかかります

サービス内容

在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請
¥200,000~税別
  • ※個別に御見積書を作成いたします。
会社設立・経営ビザサポートのご相談・お問い合わせはこちらから

お客様の声


松村法務事務所で就労ビザを取得されたお客様の声をご紹介します。

国籍:アメリカ

アメリカ人社長の経営管理ビザの申請をお願いしました

社長の経営管理ビザの申請をお願いしました。弊社はアメリカに拠点を置いており、今回日本に進出するにあたって支店を作り、日本における代表を招へいしました。

ビザの手続きをしているいくつかの行政書士事務所へ問い合わせをしたのですが、一般的な経営管理ビザの条件とは違い、本社での役員経験を要件にビザを申請することが必要であったり、支店であること、本社の資本金や日本での事業資金についてなど事務所によっておっしゃることがバラバラでどれが本当なのかわかりませんでしたが、松村法務事務所が一番正直に対応していると感じたのでお願いすることにしました。

経営管理ビザを取得するために必要な条件を的確に教えていただき、弊社は問題なく手続きを進めることができ、日本代表のビザもいただくことができました。滞りなく事業を開始することができ、依頼して正解だったと感じています。

国籍:インド

家族滞在ビザから経営管理ビザへ変更できました

私は、父親の仕事の都合で、15歳の時から日本で暮らしています。ずっと家族滞在ビザだったのですが、20歳を超え、ビザの更新申請をした際に、家族滞在ビザはもう許可できないという理由で不許可となってしまいました。

私は今までビザの事を考えたことがなく、どうしてよいかわからなかったため、友人に紹介してもらい、行政書士の松村先生に相談しました。
松村先生からは、私がどのビザをとれるかの選択肢を教えてもらい、私は学校に入って勉強するよりも、友人がレストランを経営しているのを間近で見ていたので、私も自分の店が持てるといいなと考えており、会社設立をして自分のレストランを持つことに決めました。物件を探すことも、内装を考えることもとても楽しかったです。

ビザの申請は、松村先生のおかげで問題なく進み、私は家族滞在ビザから経営管理ビザへ変更することができました。これからは、調理師である父親と一緒に働くことができます。家族で一緒に頑張っていこうと思っています!

国籍:エチオピア

経営管理ビザと飲食店の許認可までトータルサポート

自分のお店をオープンさせる際の手続きをお願いしました。私は、元々永住許可を持っている夫と結婚しており、永住者の配偶者等の在留資格で滞在しておりました。しかし、2年ほど前から夫は家にいることが少なくなり、連絡も取れなくなってしまいました。

永住者の配偶者等のビザの申請の際には身元保証をしてもらうことが必要ですが、その身元保証もしてもらえず、離婚を望んでも離婚もできず、私は大変困っていました。そのとき、行政書士の松村先生に相談し、私は以前からの目標であった自分のお店をオープンさせようと決意しました。いろいろな物件を探し、自分の納得のいく良い立地のお店を見つけることができたので、私は会社設立をし、代表者になりました。松村先生からは、お店はオープンしてよいと聞いていたので私は自分の事業に集中して開店準備を頑張り、松村先生は、お店のオープンに必要な飲食店の営業許可の取得や警察への深夜営業の届出を行ってくれました。

ビザの申請についても、とても審査にとても時間がかかりました。事業計画の内容を詳しく聞かれたようで、私一人ではとてもできなかったと思います。そのほか、設立時の資本金の証明のために通帳のコピーを数年分提出する必要があったり、たくさんの証明が必要でしたが、私は無事に経営管理ビザを取得することができました。私は、ビザの事も心配でしたが、お店も運営しなければならなかった為、サポートしてもらってとても感謝しています。

国籍:イスラエル

会社設立と経営管理ビザを全部お願いしました

私には、日本人の妻がおり、6年間日本人の配偶者等のビザで日本に滞在しておりました。

しかし、妻と離婚することになり、それまで個人事業として行っていた事業を法人化し、また、経営管理ビザへ変更することに決めました。
会社設立の手続きもスムーズに行っていただき、また、ビザ申請についても、今までの経緯や立証資料を集めていただき、私は担当の行政書士の松村先生から聞かれた質問に答えることで手続きが進み、出張の多い私はとても助かりました。

しっかり経営管理ビザも取っていただき、今後はビジネスに集中できます!ありがとうございました。

国籍:オーストラリア

経営管理ビザも会計税務顧問も最高のサービス!

日本の商品を扱うECビジネスを展開しております。

海外とのやり取りが多く、時差もあるため、日中に外出することは難しく、会社設立から経営管理ビザの申請まですべてサポートしていただきました。

国籍:韓国

若いのにすごい!他の行政書士とは格段に違いました

日本で飲食店を経営しており、経営管理ビザを持っていたのですが、3回目の更新申請が不許可となってしまいました。理由としては、たまたま更新時期に経営していた店を閉店した後にビザ申請した為、事業所がないということ、それ以外にもいくつか指摘を受けたためです。私は知人の紹介で3人の行政書士に会い相談しましたが、皆さん「一度韓国へ帰ったほうがいい」としか言わず、もう一度再申請をしても可能性がないと依頼を受けてはもらえませんでした。

松村先生は、友人がインターネットで検索して見つけてくれ、事情を話したところ、ビザを取得できる可能性があるといわれたため、藁にも縋る気持ちですぐに事務所に伺いました。既に面談した3人の行政書士とは違い、松村先生は「このまま日本に滞在したまま、もう一度ビザ申請しましょう」といってくれました。以前の行政書士は松村先生よりかなり年上の大御所の方だったのですが、松村先生のお話を聞いてこの方はとてもよくビザの事がわかっているのだと感じ、その日にすぐに契約しました。

私のビザは30日の出国準備ビザになってしまっていた為、準備期間もとても短かったのですが、松村先生の指示にしたがい、私はできる限りのことをしました。ビザの結果を待っている時間はとても不安でしたが、1ヶ月後、無事に経営管理ビザをもらうことができました!これからはすべて松村法務事務所にお任せしようと思います。

国籍:ロシア

ビザについてのプロ中のプロの行政書士!

夫がフランス国籍の永住者だったので、私は永住者の配偶者等のビザをもっていたのですが、離婚することになったことをきっかけに、起業することに決め、最初は別の行政書士の方にお願いしておりました。

しかし、その行政書士の方は、ビザの手続きに詳しくなく、何度もビザの申請が不許可となり、その都度30日の出国準備ビザになり、私は「プロなのになんで知らないのですか?」と言ってしまうくらい不信感を持ってしまったため、途中から松村法務事務所へお願いすることにしました。

前の行政書士ができなかったことをすべてスムーズに行ってくれ、依頼から1ヶ月後、やっと私は経営管理ビザを取得することができました。今後の経営管理ビザの更新手続きもぜひお願いしたいと思います。

国籍:エチオピア

難民申請から経営管理ビザを取得できました!

本国では自分のレストランを経営していたため、日本でも起業して自分のお店を持つことが夢でした。私は9年前に来日し、都内の飲食店で働いていたところ、仲良くしていた常連のお客様から資金を貸し付けていただけることになり、夢だった自分の店をオープンすることになりました。

松村先生のことは友人を通じて知り合い、ビザの相談をさせてもらいました。いざお店の場所を探すとなると大変で、外国人であることでなかなか店舗も契約できなかったのですが、松村先生が不動産屋やオーナーさんへ私の事情を説明してくれ、素晴らしい店舗を契約することができました。会社の設立も2週間程度で終わり、保健所への飲食店営業許可の申請も行ってくれました。

経営管理ビザの申請も、私のビザが難民申請中の特定活動ビザであった為にとても厳しく、難民申請のサポートをしていただいていたUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の弁護士さんからも「今までに難民申請から経営管理ビザに変わったケースは見たことがない」といわれたのですが、松村先生は何度も入国管理局とやりとりしてくれ、私は経営管理ビザを取得することができました。

今まではずっと6か月間だけの在留資格だったので不安でいっぱいでしたが、これからは1年単位で在留資格がもらえるということだけでも幸せでした。また、日本へ来てからずっと息子に会うことができなかった為、経営管理ビザを取得後すぐに息子の家族滞在ビザの申請もお願いし、ビザをもらいました。私が知っていたのは3歳のころの息子だったので、成田空港で9年ぶりに息子に再開したときは信じられない気持ちでいっぱいでしたし、本当に私の人生が変わりました。

国籍:中国

4か月の経営管理ビザを取得!会社設立もお願いします

今回は、会社の設立登記をしなくても4か月の経営管理ビザが取得可能とのことでしたので、そちらのビザ申請をお願いしました。

既に中国で起業して事業を行っておりましたが、この度日本進出の為に日本に子会社を設立するためであり、発起人が法人であること、役員編成も複雑でかなりお手数をおかけしたことと思います。

4か月の経営管理ビザの申請は許可されることが少ないと聞きましたが、担当の行政書士の松村先生によれば、私たちのケースは申請が許可されるとの判断でお任せしたところ、無事に在留資格をいただくことができ、全て問題なく会社設立も終了いたしました。

今後は外国人従業員の就労ビザ申請もお願いしたいと考えております。よろしくお願いいたします。

国籍:中国

日本で起業して短期滞在ビザから経営管理ビザへ

日本で起業したかったので依頼しました。日本の在留資格としては短期滞在ビザを持っていましたので、何度か日本へ行きながら起業の準備を進めました。会社を設立するときも、外国人一人で設立することは難しく、担当の行政書士の松村先生方からたくさんのアドバイスをいただき、友人に共同代表となってもらう形で会社を設立することができました。

経営管理ビザの申請も、同時に進めていただき、会社設立後すぐに申請することができました。経営管理ビザの審査期間は通常の就労ビザよりも長いと聞いていましたが、ビザ申請から3か月でビザをもらうことができました。

就労ビザ申請に関するよくある質問


就労ビザに関するよくある質問をまとめました。

観光ビザのままで働くことはできますか?

観光ビザ(短期滞在ビザ)で働くことはできません。 短期滞在ビザとは、観光、商用、知人・親族訪問等を目的とするものであり、報酬を得る活動目的とするものではありません。 日本で働きたい場合には、就労ビザの中からいずれかのビザを取得しなければなりません。

現在中国にいる中国人を日本で雇用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

日本企業が海外にいる外国籍の人材を雇い入れるためには、管轄の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。 その申請の審査では、申請人の方がどんな仕事をするのか(職務内容)申請人の方はビザの条件を満たすのか、受け入れる企業はどのような会社なのかが審査されます。 申請人の職務内容によって申請する就労ビザとその条件は変わりますので、在留資格認定証明書交付申請の前に就労ビザの条件を確認しておく必要があります。

初めて外国人を海外から呼び寄せるのですが、手続きの流れはどのようになりますか?

手続きの流れは次のようになります。1.管轄の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う。2.在留資格認定証明書が交付されたらその証明書を海外にいる申請人に送付する。3.申請人が在留資格認定証明書を持って管轄の日本大使館へ行き、査証申請をする。4.査証発給後、入国する。大きく分けて日本での手続きと本国での手続き2つが必要となります。

現在観光ビザで日本に滞在している外国人と雇用契約を結び、そのまま勤務していただきたいのですが、どのように手続きを進めればよいでしょうか?

現在、入国管理局は、観光ビザ(短期滞在ビザ)から就労ビザへの変更申請は認めない方針をとっております。 絶対ではありませんが、現在なんらかの日本のビザを保有していない外国人の方の場合、まずは在留資格認定証明書交付申請をするよう促されています。 なかには強引に変更を認めてもらおうとする方もいらっしゃいますが、入国管理局の指示に従ったほうがよろしいかと思います。

就労ビザを申請してから取得するまではどれくらいの時間がかかりますか?

時期や管轄によっても異なりますが、目安期間は下記のとおりです。※東京入国管理局の場合「技術・人文知識・国際業務」ビザ・在留資格認定証明書交付申請:おおよそ2~3か月・在留資格変更申請:2週間から2か月(個別による)・在留資格更新申請:1か月「経営・管理」ビザ・在留資格認定証明書交付申請:おおよそ3~4か月・在留資格変更申請:1か月から数か月(個別による)・在留資格更新申請:1か月