今年の春から夏にかけては日本人の配偶者等や永住者の配偶者等などの結婚案件を一気に申請し、無事すべてのケースで認定証明書を交付していただくことが出来ました。

結婚のケースはお仕事を終えるとほっこりしますね。

今回は、一度申請が拒否されてしまったTさんのケースを振り返ります。

初めにご相談を受けた際、既にご自分で一度申請されており、認められなかったところからのスタートですので、

何故申請が認められなかったのかのヒアリング

から始めました。

お話しを伺っていくと、入管側からは、

・観光ビザで入国した時の保証人と配偶者が違う

・夫婦二人の交流を証明するものが足りない

上記のように指摘され、申請を認めないと言われたとの事。

しかし、さらに話を伺っていくと、どうやらそれだけが問題ではなく、私はお二人の出会いから婚姻に至るまでの経緯等の説明や各種立証が足りない=婚姻の信ぴょう性に疑義があると判断されたのではないかと感じました。(最近はダイレクトに「婚姻の信ぴょう性が」とは言われませんが、以前はこの表現が多かったですね。最近入管がこれを言わなくなったのは反感を買うからなのでしょうか。別の理由を持ってきているように感じます)

お客様はよく、入管から指摘された事だけが原因で、それ以外は問題ないと勘違いをされていますが、指摘事項はごもっともなのですが、それがあるから先の審査に進まなかっただけで他にも問題があるというケースが大半です。

ですので、それを理解しないまま再度申請をしても、また別の理由で拒否されてしまうのです。

今回は、

・夫婦二人の出会いの経緯

・夫婦二人の出会いから交際までの経緯

・夫婦二人の交際から婚姻までの経緯

・夫婦二人の婚姻から現在までの経緯

・夫婦と互いの家族・知人・友人等関係者との交流

・前回の婚姻から離婚までの経緯

・観光ビザ申請の際になぜ配偶者以外の人が保証人となったのかの経緯と説明

・日本側での認定証明書交付申請と同時進行で配偶者が保証人となり、観光ビザを申請する

上記をポイントとして、各種立証資料の準備と説明に重点を置いて申請し、審査期間2か月半ほどで無事に日本人の配偶者等の認定証明書が交付されました。

東京入管で結婚案件の審査期間が2カ月半は早い方ですね。

同時進行していた観光ビザも無事に許可され、現在夫婦二人日本で生活されております。

一度不交付(不許可)となった後の申請は過去の申請データがある分慎重に行わなければいけません。